○壬生町立図書館設置条例

昭和54年7月1日

条例第16号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。

(名称及び所在地)

第2条 図書館の名称及び所在地は、次のとおりとする。

壬生町立図書館

壬生町本丸一丁目8番33号

(分館、閲覧所等)

第3条 図書館に分館、閲覧所及び配本所を置くことができる。

(資料の提供)

第4条 町の機関は、その発行する刊行物その他の資料を無償で図書館に提供しなければならない。

(会議室の使用等)

第5条 図書館の会議室は、図書館が行う会議等以外には貸与しない。ただし、特別の事情があると壬生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めたときはこの限りでない。この場合においては、1使用時間帯につき、1,000円の範囲内において別に定める使用料を徴収する。

(複写手数料)

第6条 図書館資料の複写を依頼しようとする者は、規則で定める手数料を納付しなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 教育委員会は、図書館の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)に図書館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合における第5条の規定の適用については、この規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第8条 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(2) 図書館の利用及びその制限に関する業務

(3) 図書館の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

(指定管理者が行う管理の基準)

第9条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に図書館の管理を行わなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第20号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年条例第15号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年条例第22号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成5年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

壬生町立図書館設置条例

昭和54年7月1日 条例第16号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年7月1日 条例第16号
昭和56年9月12日 条例第24号
昭和59年6月27日 条例第20号
昭和60年9月25日 条例第15号
昭和61年9月10日 条例第22号
平成5年3月15日 条例第12号
平成17年10月4日 条例第19号
平成26年2月27日 条例第10号