○壬生町立図書館規則
平成8年7月1日
教委規則第3号
壬生町立図書館規則(昭和54年壬生町教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町立図書館設置条例(昭和54年壬生町条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、壬生町立図書館(以下「図書館」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(図書館奉仕)
第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。
(1) 図書館資料の収集、整理及び保存
(2) 図書館資料の館内閲覧及び館外貸出
(3) 移動図書館等を整理し、全域サービスに努める。
(4) 読書案内及び読書相談
(5) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供
(6) 調査研究に対する援助
(7) 読書会、研究会、講演会、映写会、鑑賞会、資料展示会等の主催及び奨励
(8) 館報その他読書資料の発行
(9) 他の図書館、学校、公民館等との連絡及び協力並びに図書館資料の相互貸借
(10) 前各号に掲げるもののほか、図書館の目的達成に必要な事業
(開館時間)
第3条 図書館の開館時間は、午前9時30分から午後6時までとする。
2 館長は、必要があると認めたときは、開館時間を延長することができる。
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 館内整理日(毎月末日とし、当日が休館日に当たるときは、繰り下げるものとする。
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
(5) 特別整理期間(年間15日以内)
2 館長は、図書館の管理上特に必要がある場合は臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。
(損害の弁償)
第5条 図書館を利用する者(以下「利用者」という。)が故意又は過失により、図書館資料、設備、器具、貸出券等を汚損、破損又は紛失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。
第2章 図書館資料の利用
第1節 館内利用
(利用の原則)
第6条 利用者は、館内に配置させている図書館資料を自由に選択し、所定の場所で利用することができる。
2 図書館の管理上支障があると認められる者及び指示に従わない者は、図書館の資料及び施設の利用を禁止することができる。
(遵守事項)
第7条 利用者は、他の利用者の迷惑となる行為は慎み、喫煙、飲食等は所定の場所においてしなければならない。
(レフアレンスの原則)
第8条 レフアレンスは、主として館内の図書館資料に基づいて回答するものとする。ただし、次に掲げる事項についてのレフアレンスの依頼に対しては、回答を行わないものとする。
(1) 古文書、美術品等の鑑定
(2) 法律相談及び医療相談
(3) 文献の解読及び翻訳
(4) 学習課題及び懸賞問題の回答
(5) その他回答することが不適当と認められる事項
(複写サービス)
第9条 利用者は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内で図書館資料の複写サービスを受けることができる。
第10条 図書館資料の複写を依頼しようとする者は、図書館資料複写申込書に複写料金を添えて申し込まなければならない。
2 前項の複写料金の額は、写し1面につきモノクロ10円、カラー50円とする。
第2節 館外利用
(館外利用の対象者)
第11条 町内に居住する者及び町内に通勤又は通学する者並びに広域利用の区域内に居住する者は、図書館資料の館外貸出を受けることができる。
2 館長は、図書館奉仕に支障がないと認めた場合は、前項に規定する者以外の者に対しても図書館資料の貸出をすることができる。
(館外利用の手続)
第12条 新たに図書館資料の館外貸出を受けようとする者は、貸出申込書を提出し、貸出券(別記様式)の交付を受けなければならない。
2 貸出申込書を提出する場合は、住所及び通勤又は通学を証明する書面を提示しなければならない。
3 図書館資料の館外貸出を受けようとするときは、貸出券を提示するものとする。
(貸出券の紛失、異動事項の届出)
第13条 貸出券を紛失したとき、又は記載事項に変更を生じたときは、速やかに届け出なければならない。
2 貸出券を紛失又は汚損、破損により貸出券の再交付を受けようとする者は、新たに貸出申込書を提出しなければならない。
3 貸出券が登録者本人以外によって利用され、損害が生じた場合、その責めは、登録者本人が負うものとする。
(資料の貸出点数及び期間)
第14条 1回に貸出しを受けることができる図書館資料の数は10点までとし、期間は2週間以内とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、貸出点数及び貸出期間を変更することができる。
(貸出の制限)
第15条 次に掲げる図書館資料は、貸出しを行わないものとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは貸出しを受けることができる。
(1) 貴重図書
(2) レフアレンスに必要な資料
(3) 著作権法により制限されている資料
(4) その他館長が貸出を不適当と認める資料
(返納しない場合の措置)
第16条 図書館資料の貸出を受けた者が、貸出期間を経過し督促を受け、なお返納しないときは、紛失したものとみなし、第5条の規定を適用する。
第3節 郵送貸出
(郵送貸出)
第17条 身体に重い障害を有し、図書館に出向いて図書館資料を利用することが困難であると認められる者に対しては、その要請に応じて郵便等により図書館資料の貸出しを行うことができる。
2 前項の貸出しに要する費用は、町の負担とする。
第4節 団体貸出
(団体貸出の対象)
第18条 町内の官公署、事業所及び社会教育関係団体その他これらに類する団体は、団体貸出を受けることができる。
第5節 移動図書館
(移動図書館)
第20条 図書館に移動図書館を置くことができる。
(移動図書館の方法)
第21条 移動図書館は、所定の駐車場を設け、自動車により巡回して図書館資料の貸出しを行うものとする。
2 駐車場の設置場所及び巡回日時は、別に定める。
(移動図書館事務補助員)
第23条 移動図書館の業務の円滑な運営を図るため、駐車場に移動図書館事務補助員を置き、貸出し、返本等を行うものとする。
第3章 寄贈及び寄託
(寄贈及び寄託)
第24条 図書館は、図書館資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 図書館資料の寄贈及び寄託をしようとする者は、寄贈申込書又は寄託申込書を添え、現品を提供するものとする。
3 寄贈又は寄託を受けた図書館資料には、寄贈品又は寄託品である旨の表示を行うほか、一般の図書館資料と同様に取り扱い、当該資料の損害に対しては、その責めを負わないものとする。
(受託書の交付等)
第25条 図書館資料の寄託を受けたときは、受託書を発行するものとする。
第4章 会議室の利用
(会議室の利用)
第26条 条例第5条の規定により、図書館の会議室は、原則として図書館が行う会議以外には貸与しない。ただし、壬生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の事情があると認めた者は、会議室を利用することができる。
2 前項の使用料金の額は、次のとおりとする。
(1) 午前 600円
(2) 午後 800円
(3) 夜間 900円
第5章 補則
(その他)
第29条 この規則に定めるもののほか、図書館の運営に関し必要な事項は教育委員会が定め、申込書の様式その他事務処理に関して必要な事項は館長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に貸出をしているものについては、なお従前の例による。
附則(平成17年教委規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の壬生町立図書館規則の規定は、平成14年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に貸出をしているものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第4号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式 略