○壬生町立図書館協議会規則
昭和63年6月29日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町立図書館協議会設置条例(昭和54年壬生町条例第17号)第4条の規定に基づき、図書館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 協議会は、図書館の円滑な運営をきするため、次の事項を協議する。
(1) 図書館の運営に関し、館長の諮問に応ずること。
(2) 図書館奉仕について、意見を述べること。
(3) その他図書館の運営に関すること。
(役員)
第3条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、協議会委員(以下「委員」という。)の互選による。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
4 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、壬生町教育委員会事務局生涯学習課において処理する。
附則
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。