○壬生町歴史民俗資料館管理及び運営に関する規則

昭和60年11月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、壬生町歴史民俗資料館設置及び管理に関する条例(昭和60年壬生町条例第16号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、壬生町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、展示替え、その他特別の事情により必要があると壬生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めたときは、変更することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(開館時間)

第3条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

(資料の寄贈及び寄託)

第4条 資料館は、必要な資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 寄託は無償とし、資料館所蔵のものと同一保管する。

3 寄託された資料が天災その他不測の事故により損害を受けることがあってもその責めを負わないものとする。

(禁止事項)

第5条 資料館に入館した者(以下「入館者」という。)は、資料館内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 秩序又は風紀を乱すこと。

(2) 建造物、資料その他物件を故意に損傷すること。

(3) 営利を目的とする行為をすること。

(4) 火気を使用すること。

(5) 許可を得ないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。

(6) 前各号のほか、館長又は職員の指示に反すること。

(損害の弁償)

第6条 入館者が建造物をき損し、又は資料その他の物件をき損し、若しくは滅失したときは、その者に対し、教育委員会が相当と認める損害額を弁償させることができる。

(会議室使用料)

第7条 条例第7条の規定による会議室の使用料は、次のとおりとする。

会議室使用料

9:00~12:00

600円

13:00~17:00

800円

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第3号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成4年教委規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

壬生町歴史民俗資料館管理及び運営に関する規則

昭和60年11月1日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年11月1日 教育委員会規則第3号
昭和63年6月29日 教育委員会規則第3号
平成4年3月26日 教育委員会規則第4号
平成5年3月15日 教育委員会規則第4号
令和5年3月1日 教育委員会規則第1号