○壬生町嘉陽が丘ふれあい広場設置、管理及び使用条例施行規則

昭和61年3月28日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、壬生町嘉陽が丘ふれあい広場設置、管理及び使用条例(昭和61年壬生町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 条例第4条の規定による使用許可を得ようとする者は、宿泊研修施設にあっては使用する日(以下、「使用日」という。)の3月前から使用日7日前までに、その他施設にあっては使用日の1月前から使用日3日前までに壬生町嘉陽が丘ふれあい広場使用許可申請書(様式第1号)を壬生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に認めるときは、使用日までに使用許可申請を行うことができる。

(使用許可)

第3条 教育委員会は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査の上使用の可否を決定し、許可することに決定したときは使用料を納付させ壬生町嘉陽が丘ふれあい広場使用許可証兼領収証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用権の譲渡禁止)

第4条 使用者は、その権利を譲渡してはならない。

(原状回復の義務)

第5条 使用者は、使用終了後、又は条例第9条の規定により使用許可の取消しを受けた場合は、速やかに原状に回復しなければならない。

(休業日)

第6条 壬生町嘉陽が丘ふれあい広場の休業日は、年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)とする。ただし、教育委員会が管理上必要と認めるときは、臨時に休業日を設けることができる。

(使用時間)

第7条 壬生町嘉陽が丘ふれあい広場の施設の使用時間は、次のとおりとする。ただし、宿泊研修施設及びキャンプ場は除く。

(1) 体育館 午前8時30分から午後9時まで

(2) 多目的広場 午前8時30分から午後5時まで

(3) テニスコート 午前8時30分から午後5時まで

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第8条 条例第10条第1項の規定により、壬生町嘉陽が丘ふれあい広場の管理を指定管理者(条例第10条第1項に規定する指定管理者をいう。)に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条第1項中「壬生町教育委員会」とあるのは「指定管理者」とし、同条第2項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とし、第3条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とし、様式第1号及び様式第2号中「壬生町教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第4号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成2年教委規則第3号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。ただし、第7条第4号及び別表中天体望遠鏡観測ドームの項の改正規定は平成2年11月1日から施行する。

(平成4年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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壬生町嘉陽が丘ふれあい広場設置、管理及び使用条例施行規則

昭和61年3月28日 教育委員会規則第3号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年3月28日 教育委員会規則第3号
昭和63年3月16日 教育委員会規則第3号
昭和63年6月29日 教育委員会規則第4号
平成2年9月10日 教育委員会規則第3号
平成4年5月27日 教育委員会規則第6号
平成6年8月29日 教育委員会規則第4号
平成12年3月15日 教育委員会規則第10号
平成17年12月19日 教育委員会規則第3号
平成23年1月25日 教育委員会規則第1号
平成24年3月7日 教育委員会規則第9号
令和元年6月5日 教育委員会規則第3号
令和5年3月1日 教育委員会規則第2号