○壬生町嘉陽が丘ふれあい広場設置、管理及び使用条例施行規則
昭和61年3月28日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町嘉陽が丘ふれあい広場設置、管理及び使用条例(昭和61年壬生町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に認めるときは、使用日までに使用許可申請を行うことができる。
(使用権の譲渡禁止)
第4条 使用者は、その権利を譲渡してはならない。
(原状回復の義務)
第5条 使用者は、使用終了後、又は条例第9条の規定により使用許可の取消しを受けた場合は、速やかに原状に回復しなければならない。
(休業日)
第6条 壬生町嘉陽が丘ふれあい広場の休業日は、年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)とする。ただし、教育委員会が管理上必要と認めるときは、臨時に休業日を設けることができる。
(使用時間)
第7条 壬生町嘉陽が丘ふれあい広場の施設の使用時間は、次のとおりとする。ただし、宿泊研修施設及びキャンプ場は除く。
(1) 体育館 午前8時30分から午後9時まで
(2) 多目的広場 午前8時30分から午後5時まで
(3) テニスコート 午前8時30分から午後5時まで
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第4号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成2年教委規則第3号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。ただし、第7条第4号及び別表中天体望遠鏡観測ドームの項の改正規定は平成2年11月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第3号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。