○壬生町運動場設置、管理及び使用条例施行規則
昭和56年3月24日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町運動場設置、管理及び使用条例(昭和56年壬生町条例第12号。以下「条例」という。)に基づき、壬生町運動場(以下「運動場」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(職員の立入り)
第4条 教育委員会は、運動場の管理のため必要と認めたときは、現に利用されている施設等に職員を立ち入らせることができる。
(滅失等の報告)
第5条 運動場の施設、設備等を滅失、破損又は汚損したときは、直ちに、その旨を係員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(点検)
第6条 条例第6条の規定による原状回復を終えたものは、その旨を係員に告げて、その点検を受けなければならない。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により、使用することができなくなった場合
(2) 使用する日の7日前までに使用の取消しの届出があった場合
2 使用料の還付を受けようとするものは、運動場使用料還付請求書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
(休業日)
第9条 年末年始(12月28日~翌年1月4日まで)及び毎月第1月曜日を休業日とする。ただし、第1月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日は、休業日を翌月曜日に振り替える。
2 前項に規定する日のほか、教育委員会が運動場の管理上必要があると認める場合は、臨時に休業日を設けることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年教委規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第7号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成2年教委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年教委規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。