○壬生町運動場設置、管理及び使用条例施行規則

昭和56年3月24日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、壬生町運動場設置、管理及び使用条例(昭和56年壬生町条例第12号。以下「条例」という。)に基づき、壬生町運動場(以下「運動場」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第3条第1項及び第4項の規定による専用使用の許可を受けようとするものは、次の各号に定める期間までに、壬生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 条例第3条第1項に係る使用をしようとするものは、運動場専用使用許可申請書(様式第1号)を使用する日の属する月の前月20日から使用する日までに提出する。ただし、夜間照明施設使用の場合は、使用する日の前日までとする。

(2) 前号の許可をするときは、運動場専用使用許可証兼領収証(様式第2号)を交付するものとする。

(3) 条例第3条第4項に係る許可を受けた事項を変更しようとするときは、運動場専用使用許可変更承認申請書(様式第3号)を使用する3日前までに提出しなければならない。

(利用方法等の指示)

第3条 条例第3条第1項及び条例第4条第2項の許可を受けたものは、当該行為をする前に教育委員会の指示を受けなければならない。

(職員の立入り)

第4条 教育委員会は、運動場の管理のため必要と認めたときは、現に利用されている施設等に職員を立ち入らせることができる。

(滅失等の報告)

第5条 運動場の施設、設備等を滅失、破損又は汚損したときは、直ちに、その旨を係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(点検)

第6条 条例第6条の規定による原状回復を終えたものは、その旨を係員に告げて、その点検を受けなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第7条の規定により、既に納付された使用料は、次の各号に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により、使用することができなくなった場合

(2) 使用する日の7日前までに使用の取消しの届出があった場合

2 使用料の還付を受けようとするものは、運動場使用料還付請求書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条第3項の規定により、使用料の減免を受けようとするものは、運動場使用料減免申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(休業日)

第9条 年末年始(12月28日~翌年1月4日まで)及び毎月第1月曜日を休業日とする。ただし、第1月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日は、休業日を翌月曜日に振り替える。

2 前項に規定する日のほか、教育委員会が運動場の管理上必要があると認める場合は、臨時に休業日を設けることができる。

(条例外使用)

第10条 条例の定めのない使用については、事前に教育委員会の指示を受けなければならない。ただし、条例に準ずる使用料を徴収することができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年教委規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第7号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成2年教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第4号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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壬生町運動場設置、管理及び使用条例施行規則

昭和56年3月24日 教育委員会規則第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年3月24日 教育委員会規則第2号
昭和59年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和63年6月29日 教育委員会規則第7号
平成2年3月14日 教育委員会規則第1号
平成6年8月29日 教育委員会規則第6号
平成9年12月12日 教育委員会規則第4号
平成20年4月1日 教育委員会規則第7号
平成22年1月26日 教育委員会規則第2号
平成22年3月31日 教育委員会規則第3号
平成30年3月16日 教育委員会規則第11号
令和元年10月1日 教育委員会規則第4号