○壬生町立学校体育施設開放に関する条例施行規則

昭和59年4月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、壬生町立学校体育施設開放に関する条例(昭和59年壬生町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、開放する学校体育施設等(以下「体育施設等」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(体育施設等開放校及び所在地)

第2条 体育施設等を開放する学校及び所在地は、次のとおりとする。

壬生町立壬生小学校

壬生町本丸二丁目3番7号

壬生町立藤井小学校

壬生町大字藤井1267番地

壬生町立壬生東小学校

壬生町落合三丁目5番21号

壬生町立睦小学校

壬生町大字壬生丁230番地1

壬生町立稲葉小学校

壬生町大字上稲葉881番地

壬生町立羽生田小学校

壬生町大字羽生田2139番地1

壬生町立壬生北小学校

壬生町大字北小林190番地

壬生町立安塚小学校

壬生町大字安塚2078番地

壬生町立壬生中学校

壬生町大字壬生甲2770番地

壬生町立南犬飼中学校

壬生町大字北小林743番地

(教育委員会及び校長の責任)

第3条 体育施設等の開放に関する事務は、壬生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。

2 この規則の運用に関して、体育施設等の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。

(管理員)

第4条 開放校に管理員を置く。

2 管理員は、教育委員会の命を受け、体育施設等の利用に伴う利用者の危険防止及び施設、設備の管理に当たるものとする。

3 管理員は、非常勤とする。

(運営協議会)

第5条 教育委員会は、開放校毎に運営協議会を置く。

2 運営協議会は、開放場所、日時及び運営について、教育委員会に意見を述べるものとする。

3 運営協議会の委員は、校長若しくは教員、スポーツ推進委員、体育団体、子供育成会、PTA役員及び青少年団体指導者のうちから10人以内を教育委員会が委嘱するものとする。

(使用許可申請)

第6条 体育施設等の使用許可を受けようとするものは、壬生町に在住又は勤務するもので10人以上の団体を構成し、あらかじめ教育委員会が定める学校体育施設使用団体登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により承認を得た団体は、使用する日の20日前までに学校体育施設使用許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条の規定により、既に納付された使用料は、次の各号に該当するときは、全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により、使用することができなくなった場合

(2) 使用する日の7日前までに使用取消しの届出があった場合

2 使用料の還付を受けようとするものは、学校体育施設使用料還付請求書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第9条第4項の規定により、使用料の減免を受けようとするときは、学校体育施設使用料減免申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 壬生町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和50年壬生町教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(昭和63年教委規則第8号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年教委規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第4号)

この規則は、平成元年11月1日から施行する。

(平成6年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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壬生町立学校体育施設開放に関する条例施行規則

昭和59年4月1日 教育委員会規則第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和63年6月29日 教育委員会規則第8号
平成元年3月24日 教育委員会規則第1号
平成元年9月27日 教育委員会規則第4号
平成6年8月29日 教育委員会規則第7号
平成24年3月7日 教育委員会規則第3号