○壬生町立学校体育施設開放に関する条例施行規則
昭和59年4月1日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町立学校体育施設開放に関する条例(昭和59年壬生町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、開放する学校体育施設等(以下「体育施設等」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(体育施設等開放校及び所在地)
第2条 体育施設等を開放する学校及び所在地は、次のとおりとする。
壬生町立壬生小学校 | 壬生町本丸二丁目3番7号 |
壬生町立藤井小学校 | 壬生町大字藤井1267番地 |
壬生町立壬生東小学校 | 壬生町落合三丁目5番21号 |
壬生町立睦小学校 | 壬生町大字壬生丁230番地1 |
壬生町立稲葉小学校 | 壬生町大字上稲葉881番地 |
壬生町立羽生田小学校 | 壬生町大字羽生田2139番地1 |
壬生町立壬生北小学校 | 壬生町大字北小林190番地 |
壬生町立安塚小学校 | 壬生町大字安塚2078番地 |
壬生町立壬生中学校 | 壬生町大字壬生甲2770番地 |
壬生町立南犬飼中学校 | 壬生町大字北小林743番地 |
(教育委員会及び校長の責任)
第3条 体育施設等の開放に関する事務は、壬生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。
2 この規則の運用に関して、体育施設等の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(管理員)
第4条 開放校に管理員を置く。
2 管理員は、教育委員会の命を受け、体育施設等の利用に伴う利用者の危険防止及び施設、設備の管理に当たるものとする。
3 管理員は、非常勤とする。
(運営協議会)
第5条 教育委員会は、開放校毎に運営協議会を置く。
2 運営協議会は、開放場所、日時及び運営について、教育委員会に意見を述べるものとする。
3 運営協議会の委員は、校長若しくは教員、スポーツ推進委員、体育団体、子供育成会、PTA役員及び青少年団体指導者のうちから10人以内を教育委員会が委嘱するものとする。
(使用許可申請)
第6条 体育施設等の使用許可を受けようとするものは、壬生町に在住又は勤務するもので10人以上の団体を構成し、あらかじめ教育委員会が定める学校体育施設使用団体登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により、使用することができなくなった場合
(2) 使用する日の7日前までに使用取消しの届出があった場合
2 使用料の還付を受けようとするものは、学校体育施設使用料還付請求書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 壬生町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和50年壬生町教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和63年教委規則第8号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年教委規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年教委規則第4号)
この規則は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。