○壬生町難病患者等福祉手当支給条例施行規則

昭和50年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、壬生町難病患者等福祉手当支給条例(昭和50年壬生町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 条例第3条第2項に規定する申請は、難病患者等福祉手当受給資格認定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる事項を記載してこれを町長に提出するものとする。

(1) 難病患者等の氏名、生年月日、住所、性別、疾患名及び医療受給者証番号

(2) 介護者の氏名、生年月日、住所及び患者との続柄

2 前項の認定申請書には、医療受給者証の写しを添付しなければならない。

(認定の適否の通知)

第3条 町長は、受給資格認定の申請があった場合において、受給資格の認定又は却下をしたときは、難病患者等福祉手当受給資格認定通知書(様式第2号)又は難病患者等福祉手当受給資格認定申請却下通知書(様式第3号)を申請者に交付しなければならない。

(住所等変更の届出)

第4条 受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、住所又は氏名を変更したときは、難病患者等福祉手当受給者住所・氏名変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(受給資格喪失の届出)

第5条 受給者は、条例第4条に規定する各号のいずれかに該当したときは、速やかに難病患者等福祉手当受給資格喪失届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届がない場合であっても、公簿等により受給資格が喪失したと認めるときは、受給資格の認定を取り消すことができる。

3 町長は、受給資格の認定を取り消したときは、難病患者等福祉手当受給資格認定取消通知書(様式第6号)により受給者又はその介護者に通知する。

(現況届の提出)

第6条 受給者は、町長が別に定める期間に第2条第1項に掲げる事項を記載した難病患者等現況届(様式第7号)及び医療受給者証の写しを町長に提出しなければならない。ただし、受給者の同意に基づき、栃木県へ照会すること又は公簿等により条例第5条第2項に規定する各期において有効である医療受給者証の交付が確認できる場合は、この限りではない。

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第22号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第32号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の壬生町難病患者等福祉手当支給条例施行規則の規定は、平成27年1月1日から適用する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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壬生町難病患者等福祉手当支給条例施行規則

昭和50年4月1日 規則第4号

(令和5年1月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第4号
昭和56年12月25日 規則第22号
昭和63年6月29日 規則第32号
平成16年3月22日 規則第9号
平成27年4月1日 規則第21号
令和2年3月13日 規則第14号
令和3年3月31日 規則第9号
令和5年1月18日 規則第3号