○壬生町難病患者等福祉手当支給条例施行規則
昭和50年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町難病患者等福祉手当支給条例(昭和50年壬生町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 難病患者等の氏名、生年月日、住所、性別、疾患名及び医療受給者証番号
(2) 介護者の氏名、生年月日、住所及び患者との続柄
2 前項の認定申請書には、医療受給者証の写しを添付しなければならない。
(住所等変更の届出)
第4条 受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、住所又は氏名を変更したときは、難病患者等福祉手当受給者住所・氏名変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の届がない場合であっても、公簿等により受給資格が喪失したと認めるときは、受給資格の認定を取り消すことができる。
3 町長は、受給資格の認定を取り消したときは、難病患者等福祉手当受給資格認定取消通知書(様式第6号)により受給者又はその介護者に通知する。
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第22号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第32号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成16年規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の壬生町難病患者等福祉手当支給条例施行規則の規定は、平成27年1月1日から適用する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。