○壬生町保育園設置条例施行規則
昭和62年3月24日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町保育園設置条例(昭和36年壬生町条例第12号)第3条の規定に基づき、壬生町保育園の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育児童の定数)
第2条 保育園の保育児童の定数は、次のとおりとする。
(1) 壬生町立とおりまち保育園は、定員90人とする。
(開園時間、休日及び職員の勤務時間)
第3条 保育園の開園時間及び休日は、次のとおりとする。
(1) 開園時間
午前7時から午後6時までとする。
(2) 休日
日曜日
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)
その他町長が特に定めた日
2 職員の所定の勤務日は1週について5日、勤務時間は1日について7時間45分とし、各職員の勤務割及び休憩については実態に応じて園長が定める。
(保育園の日課及び年間行事)
第4条 保育園の日課及び年間行事は、次のとおりとする。
(1) 日課 健康状態観察、個別検査、リズム教育、休息、午睡、自由遊び、音楽、お話し、絵画製作、自由観察、劇、遊劇、その他の保育
(2) 年間行事 まつり行事、見学、その他の特殊保育
(保育給食)
第5条 保育園に入園した児童に対しては、保育給食を行うものとする。
2 保育給食の日数は児童1人について毎月25日間を標準とし、かつ、1日2回とする。
(職員)
第6条 保育園に園長の他必要な職員を置く。
2 園長は、上司の命を受けて保育園の業務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 職員は、園長の命を受けて担当の業務又は事務に当たる。
(保護者との連絡)
第7条 園長及び職員は、常に保護者と密接な連絡をとり児童の保育方針、栄養状態についてその理解と協力を得るよう努めなければならない。
(庶務)
第8条 保育園に備付ける帳簿その他の書類は法令の定めるところによるもののほか、壬生町役場の例による。
2 職員の服務及び処務の細目については、法令又はこの規則に別段の定めのない事項は壬生町役場の例による。
附則
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 壬生町保育所設置条例施行規則(昭和36年壬生町規則第12号)は、廃止する。
3 平成23年7月1日から9月30日の間に限り、夏期の電力需給対策に伴う休日保育事業を実施する場合は、第3条第1項第2号に規定する休日(その他町長が特に定めた日を除く。)を勤務日とすることができる。
附則(平成6年規則第10号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第48号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第14号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成27年規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。