○壬生町児童館設置及び管理条例施行規則

平成元年3月13日

規則第5号

(開館時間及び閉館時間)

第2条 児童館の開館及び閉館時間は、次のとおりとする。ただし、必要に応じてこれを変更することができる。

(1) 4月1日から7月20日は、午前9時30分から午後6時まで

(2) 7月21日から8月31日は、午前8時30分から午後6時まで

(3) 9月は、午前9時30分から午後6時まで

(4) 10月から3月は、午前8時30分から午後5時まで

(休館日)

第3条 休館日は、次のとおりとする。ただし、特別の理由があるときは、臨時に休館することができる。

(1) 毎週日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(対象児童)

第4条 児童館を利用できるものは、すべての児童とする。ただし、幼児については、保護者同伴とする。

(利用の範囲)

第5条 児童館は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の目的以外に利用してはならない。ただし、特に町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(運営委員)

第6条 児童館運営委員会(以下「委員会」という。)の委員は、町議会議員、児童委員、小中学校長、関係団体の代表及び学識経験者の中から町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 公職等によって委員となった者の任期は、その在職期間とする。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、町長の諮問に応じ、児童館における各種の企画実施について、調査審議するものとする。

6 委員会に委員の互選による会長1人、副会長1人を置く。

7 会長は委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

8 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、会長が招集し、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。

(利用の手続)

第8条 児童館を利用する者は、児童館備付けの受付簿(様式第1号)に氏名又は団体名等を記入のうえ、入館するものとする。

2 子供会、子供育成会、母親クラブその他青少年育成に関係のある団体等が児童館を利用しようとするときは、利用する日の3日前までに許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第9条 児童館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 工作物及び備品等を汚損し、又は破損しないこと。

(2) 植物を採取し、又は損傷しないこと。

(3) 指定の場所以外にごみその他の廃棄物又は汚物を捨てないこと。

(4) 騒音、大声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。

(6) その他児童館職員の指示に従うこと。

2 館長は、利用者が前項の規定に違反したときは、退館を命ずることができる。

(損害賠償)

第10条 児童館の工作物、備品等を故意に滅失し、破損し、又は汚損したときは、現品又は町長の定める金額を賠償させることができる。

(入館の制限)

第11条 町長は、管理上適当でないと認めた者の入館を断り、又は退館させることができる。

(図書の利用)

第12条 図書の貸出し及び利用についての規定は、別に館長が定める。

(職員の任務)

第13条 児童館の職員は、次の任務を有するものとする。

(1) 館長は、上司の命を受け、児童館の行う各種事業の計画実施その他必要な事業を行い所属職員を指揮監督する。

(2) 職員は、館長の命により児童館の担当業務に従事する。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、館長が定める。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年規則第13号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

壬生町児童館設置及び管理条例施行規則

平成元年3月13日 規則第5号

(平成28年7月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成元年3月13日 規則第5号
平成6年3月14日 規則第13号
平成11年3月16日 規則第15号
平成16年2月27日 規則第3号
平成28年7月21日 規則第28号