○壬生町こども発達支援センター設置及び管理運営に関する条例施行規則
平成15年3月12日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町こども発達支援センター設置及び管理運営に関する条例(平成15年壬生町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(運営の方針)
第2条 壬生町こども発達支援センタードリームキッズ(以下「ドリームキッズ」という。)の運営方針は、次による。
(1) 日常生活における基本的動作を習得し、集団生活へ適応できるよう障がいの種類、程度に応じて適切な指導及び訓練を行う。
(2) 保護者が子どもの状態を正しく把握し、障がいを受容し、主体的に子育てができるよう多面的な支援を行う。
(3) 保護者と子どもの地域生活の充実及び多面的援助を図るため、保護者と子どもを取り巻く関係機関との相互連絡を密にし、総合的な支援を行う。
(職員の職種、員数及び職務内容)
第3条 ドリームキッズに勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 園長(管理者) 1人
園長はドリームキッズの行う業務を統括し、職員の管理、業務の実施状況の把握及びその他施設の管理を行う。ただし、園長は指定障害児通所支援事業所の管理上支障がない場合は、当該指定障害児通所支援事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(2) 児童発達支援管理責任者 1人
児童発達支援管理責任者は、児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援計画(以下「個別支援計画」という。)を作成し、保護者等にその内容を説明するとともに、指定障害福祉サービスの利用申し込みに係る調整、職員に対する技術指導等、サービス内容の管理等に当たる。
(3) 児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者 法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準で定める員数
指導員又は保育士は、サービス利用契約に基づき、指定障害福祉サービスに該当する児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援(以下「指定障害児通所支援」という。)の提供に当たる。
(4) 前号に定めた職員に加えて、必要な職員を置くことができる。
2 個別支援計画に基づき専門的療育訓練業務や相談業務を実施するため、医師、言語聴覚士及び理学療法士等の専門的知識又は資格を有する非常勤の委託職員を置くことができる。
(開園時間)
第4条 ドリームキッズの開園時間は、午前8時30分から午後6時までとする。
2 園長は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、前項の開園時間を変更することができる。
(休園日)
第5条 ドリームキッズの休園日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 園長は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て前項の規定を変更し、又は臨時に休園することができる。
(利用定員)
第6条 ドリームキッズの利用定員は、20人とする。
(対象児童)
第7条 対象児童は、法第21条の5の5の規定により障害福祉サービス受給者証の交付を受けた保護者(以下「支給決定保護者」という。)の乳幼児及び義務教育が対象となる子どもとする。
(利用契約)
第8条 支給決定保護者が指定障害児通所支援の利用を希望するときは、壬生町と指定障害児通所支援に係る契約を締結しなければならない。
(サービスの内容)
第9条 ドリームキッズの指定障害児通所支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 個々の子どもの障がい及び発達の状況を把握するとともに課題を明確にし、子どもの成長発達を促していくため、個別指導や集団指導その他必要な指導を行う。
(2) 保護者に対し、障がい受容及び安定した親子関係などの心理的サポートを行うとともに、適切な進路選択に向けての支援を行う。
(通常の事業の実施地域)
第10条 指定障害児通所支援の通常の事業の実施地域は、壬生町とする。
(職員の服務)
第11条 職員は、第8条により契約を締結した者に係る乳幼児及び義務教育が対象となる子ども(以下「利用者」という。)の心身の状況を的確に把握し、懇切丁寧にサービスの提供をするとともに、利用者又はその保護者等(以下「利用者等」という。)に対し、サービスの提供方法について理解しやすいよう説明を行い、家族の相談に応じるものとする。
2 職員は、保護者との懇談を持ち保護者の願いや子どもの現状、課題を踏まえ個別支援計画を作成し、当該計画に基づいてサービスを行うものとする。
3 職員は、指定障害児通所支援を提供した際は、実施状況及びその他必要な事項をその都度記録し、利用者等の確認を受けるものとする。
(利用者等の遵守事項)
第12条 利用者等は、ドリームキッズのサービス利用に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 通園は原則として保護者同伴とし、利用者の送迎は保護者の責任において行うこと。
(2) 原則として同伴児は通園させないこと。
(3) その他、園長の指示に従うこと。
(契約の解除)
第13条 壬生町は、やむを得ない特別の事情がある場合には、保護者に対し、あらかじめ通知の上、契約を解除することができる。
(緊急時等における対応)
第14条 職員は、指定障害児通所支援の提供中に、子どもの体調が急変し、又はその他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に通告する等の措置を講じるものとする。
(非常災害対策)
第15条 園長は、非常災害に備え、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 消火器、避難設備、警報設備等は常時整備し、適正な使用ができるようにすること。
(2) 非常災害時における職員の分担事項を定めるとともに、避難及び消火に対する訓練を実施すること。
(3) 火元責任者を明確にして、火気取扱に関する事項を職員及び利用者等に周知徹底させること。
(衛生管理等)
第16条 園長は、安全衛生管理等について、衛生上必要な対策を講じるとともに、安全衛生の保持に努めなければならない。
(虐待防止に関する事項)
第17条 事業所における虐待の防止のため、園長を虐待防止責任者として必要な体制の整備を行うとともに、職員の人権意識、知識や技術の向上のため必要な次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止責任者は、虐待を未然に防止するため、職員の人権意識、知識や技術の向上のため必要な措置を講ずるものとする。
(2) 事業所における障がい者虐待を未然に防止するため、倫理綱領、行動規範等を定め、職員に周知徹底を図るものとする。
(3) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行う方式を含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る。
(4) 第19条に規定する苦情解決の体制により虐待防止のための措置を講ずる。
(5) 虐待の防止を啓発・普及するための職員に対する定期的な研修を実施し、普段から職員の人権意識を高め、併せて資質の向上を図るものとする。
(6) 虐待の事実を発見したときは、関係機関に速やかに通報するとともに、関係機関と連携し、虐待を受けた利用者やその家族への支援を行い、再発防止の措置を講ずるものとする。
(身体拘束の禁止)
第18条 事業所は、障害福祉サービスの提供にあたり、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するために、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものとする。
2 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その理由など必要な事項を記録するものとする。
3 園長は、身体拘束等の適正化を図るため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行う方式を含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(苦情解決)
第19条 園長は、その提供した障害福祉サービスに関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等、苦情解決に関する体制を整備し、掲示するなど利用に必要な周知を図るものとする。
2 園長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が、同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力する。
(感染症対策に関する事項)
第20条 事業所は、事業所における感染症の発生及びまん延防止のために、次の措置を講ずるものとする。
(1) 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行う方式を含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る。
(2) 感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3) 職員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修並びに訓練を定期的に実施する。
(業務継続計画の策定)
第21条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、職員に対し、業務継続計画を周知し、必要な研修及び訓練を実施するとともに、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(その他)
第23条 この規則の施行に関し、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第35号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第40号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則は、平成20年1月1日から適用する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。