○壬生町重度心身障害児扶養手当給付条例施行規則
昭和44年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町重度心身障害児扶養手当給付条例(昭和44年壬生町条例第6号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。
(1) 知的障害児にあっては、知的障害者更生相談所及び児童相談所が交付した判定書
(2) 身体障害児にあっては、身体障害者手帳の写書
(3) 戸籍の謄本又は抄本
(4) 住民票の写し
(所得の調査)
第4条 条例第4条第1項第5号に規定する前年の所得については、毎年10月30日までに調査するものとする。
2 前項による調査の結果、制限を超える所得を有したときは、その年度の手当を支給しない。
(届出)
第5条 手当の受給者は、住所若しくは氏名を変更し、又は受給資格を喪失したときは、速やかに重度心身障害児扶養手当受給資格(変更、喪失)届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第41号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成11年規則第17号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。