○壬生町重度心身障害児扶養手当給付条例施行規則

昭和44年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、壬生町重度心身障害児扶養手当給付条例(昭和44年壬生町条例第6号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。

(申請に要する書類)

第2条 条例第3条第2項に規定する申請は、壬生町重度心身障害児扶養手当給付認定申請書(様式第1号)によるものとし、必要な添付書類は、次のとおりとする。

(1) 知的障害児にあっては、知的障害者更生相談所及び児童相談所が交付した判定書

(2) 身体障害児にあっては、身体障害者手帳の写書

(3) 戸籍の謄本又は抄本

(4) 住民票の写し

(支給適否の通知)

第3条 条例第3条第3項により、町長が手当の支給を認定又は却下したときは、重度心身障害児扶養手当支給決定書(様式第2号)又は重度心身障害児扶養手当支給申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(所得の調査)

第4条 条例第4条第1項第5号に規定する前年の所得については、毎年10月30日までに調査するものとする。

2 前項による調査の結果、制限を超える所得を有したときは、その年度の手当を支給しない。

(届出)

第5条 手当の受給者は、住所若しくは氏名を変更し、又は受給資格を喪失したときは、速やかに重度心身障害児扶養手当受給資格(変更、喪失)(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(資格喪失の通知)

第6条 町長は、第4条による所得の調査又はその他の理由により受給資格を喪失したと認めたときは、重度心身障害児扶養手当受給資格喪失通知書(様式第5号)により、受給者に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第41号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成11年規則第17号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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壬生町重度心身障害児扶養手当給付条例施行規則

昭和44年3月29日 規則第7号

(令和5年1月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和44年3月29日 規則第7号
昭和63年6月29日 規則第41号
平成11年3月16日 規則第17号
令和3年3月31日 規則第9号
令和5年1月18日 規則第3号