○壬生町こども医療費助成に関する条例施行規則
昭和47年3月21日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町こども医療費助成に関する条例(平成18年壬生町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 受給資格者証を破損し、又は亡失したときは、様式第3号のこども医療費受給資格者証再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(受給資格者証の提示)
第4条 受給資格者は、その保護するこどもについて、医療を受けるときは、医療機関等に受給資格者証を提示するものとする。
2 前項の申請方法は、郵送又は町の窓口に持参のいずれかによるものとする。
(助成の決定)
第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し当該申請に係る助成の額を決定し、助成するものとする。
(届出事項)
第7条 受給資格者は自己又はその保護するこどもについて、住所の変更又は加入保険の変更があったときは、様式第5号によるこども医療費受給資格内容等変更届を速やかに町長に提出しなければならない。
(受給資格者証の返還)
第8条 受給資格者が、その資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証を町長に返還しなければならない。
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第37号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成6年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の壬生町乳児医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成8年規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定(同条に1項を加える部分に限る。)は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成13年規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の壬生町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第24号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の壬生町こども医療費助成に関する条例施行規則第2条、第3条第2項及び第7条の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、町長の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記録すべきこととされている事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機等から入力して申請を行わなければならない。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。