○壬生町妊産婦医療費の助成に関する条例施行規則
昭和48年3月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町妊産婦医療費の助成に関する条例(昭和48年壬生町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 助成対象者が、受給資格者証を汚損し、又は亡失したときは、様式第3号による申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(受給資格者証の提示)
第4条 助成対象者が、医療を受けるときは、医療機関等に受給資格者証を提示するものとする。
2 前項の申請方法は、郵送又は町の窓口持参のいずれかによるものとする。
(助成の決定)
第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成の額を決定し、助成するものとする。
(届出事項)
第7条 助成対象者は、住所又は加入保険に変更を生じたときは様式第5号による変更届に受給資格者証を添えて町長に提出しなければならない。
(受給資格者証の返還)
第8条 助成対象者が、助成を受ける資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証を町長に返還しなければならない。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第36号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成6年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の壬生町妊産婦医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成9年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条に1項を加える改正規定は、平成9年11月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の壬生町妊産婦医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成9年9月1日から適用する。
附則(平成13年規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の壬生町妊産婦医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。