○壬生町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則
昭和51年10月5日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(昭和51年壬生町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第1項の規則で定める者)
第2条 条例第2条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者が別表に定める程度の精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている者
(2) 配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されているためその扶養を受けることができない者
(3) 婚姻によらないで父又は母となった者であって、現に婚姻をしていないもの
(4) 配偶者の生死が明らかでない者
(5) 配偶者から引き続き1年以上遺棄されている者
(6) 配偶者が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令を受けた者
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項各号に掲げる公的年金各法による遺族年金等の公的年金又は同法による児童扶養手当の支給を受けている者は、年金証書(写)又は手当証書(写)
ア 戸籍の謄本又は抄本
イ 世帯全員の住民票
ウ 受給資格者が父又は母の場合は、その監護する児童の父又は母から当該児童についての扶養義務を履行するための費用として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得(以下「養育費」という。)に関する申告書
エ 前条第1号に規定する者にあっては、医師の診断書
オ 前条第2号に規定する者にあっては、刑務所、拘置所等その事実を証明する官公署の書類
キ 前条第6号に規定する者にあっては、その事実を明らかにする書類
(3) 受給資格者、扶養義務者又は受給資格者の配偶者がその年(1月から10月までの間に申請する場合においては、前年)の1月1日において壬生町内に住所を有しなかったときは、その者の1月1日現在の住所地の市町村長の前年(1月から10月までの間に申請する場合においては、前前年)の所得額の証明書
(受給資格者証の有効期限)
第5条 受給資格者証の有効期限は、申請日の属する月の初日(更新においては11月1日)から翌年10月31日(1月1日から10月31日までの間に受給資格者証の交付を受けた場合においては、当年10月31日)までとする。ただし、住民基本台帳法第22条に規定する転入をした日(以下「転入日」という。)の属する月中に申請した者若しくは県内他市町村で受給資格者証の交付を受けていた者で、転入日の属する月の翌月であっても転入日から起算して15日以内に申請した者については当該転入日から、助成要件に該当した日の属する月中に申請した者については助成要件に該当した日から適用する。なお、転入日及び助成要件に該当した日が申請日の属する月と同じ月中に属する場合は、いずれか後の日から適用する。
2 条例第3条の規定による助成対象者である者が、月の中途で受給資格を喪失した場合の有効期限は、その事実発生の日までとする。
(受給資格者証の更新等)
第6条 受給資格者証の交付を受けている受給資格者は、毎年8月1日から同月31日までの間に様式第3号の更新申請書を提出しなければならない。
3 受給資格者証を破損し、又は亡失したときは、様式第4号による再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(受給資格者証の提示)
第7条 助成対象者が医療を受けるときは、医療機関等に受給資格者証を提示するものとする。
2 前項の申請方法は、郵送又は町の窓口持参のいずれかによるものとする。
(助成の決定)
第9条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成の額を決定して助成するものとする。
(1) 助成対象者が、出生又は死亡したとき。
(2) 助成対象者が、壬生町の区域外に転出したとき。
(3) 助成対象者が、受給資格者の扶養又は養育を受けなくなったとき。
(4) 助成対象者が、医療保険各法の被保険者、組合員若しくは加入者又は被扶養者でなくなったとき、若しくは適用を受けるべき医療保険各法を異にしたとき。
(5) 助成対象者の氏名又は住所等受給資格者証記載事項に変更があったとき。
(6) 助成対象児童が満18歳に達する日以後の最初の3月31日が経過したとき。
(受給者資格証の返還)
第11条 助成対象者のすべての者が助成を受ける資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証を町長に返還しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第8号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第28号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第26号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第31号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年8月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第38号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成6年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の壬生町母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の壬生町母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成8年規則第9号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規定により交付してある受給資格者証は、当該受給資格者証の有効期限が満了するまでの間は、この規則による改正後の相当規定により交付したものとみなす。
附則(平成9年規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条に1項を加える改正規定は、平成9年11月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の壬生町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成9年9月1日から適用する。
附則(平成14年規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の壬生町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成14年8月1日から適用する。
附則(平成14年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の壬生町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし第2条に1号を加える改正規定は、平成24年8月1日から適用する。
附則(平成27年規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(壬生町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の壬生町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現に交付を受けた場合におけるひとり親受給資格者証は、この規則による改正後の相当規定により交付したものとみなす。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第2条関係)
1 次に掲げる視覚障害
(1) 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
(2) 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
(3) ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
(4) 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
10 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
11 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診療を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。