○壬生町シルバーワークプラザ設置及び管理条例施行規則

平成12年12月12日

規則第35号

(目的)

第1条 この規則は、壬生町シルバーワークプラザ設置及び管理条例(平成12年壬生町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 条例第2条に規定する壬生町シルバーワークプラザ(以下「ワークプラザ」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(休館日)

第3条 ワークプラザの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し又は臨時に休館することができる。

(使用許可申請)

第4条 条例第6条の規定によるワークプラザを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用許可申請書を受理したときは、これを審査し使用許可書を前項の申請者に交付するものとする。

(遵守事項)

第5条 ワークプラザの使用許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく使用許可以外の設備、備品等を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気等を使用しないこと。

(3) 許可なくワークプラザにおいて寄附金の募集、物品の販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(4) その他町長の指示に従うこと。

(職員)

第6条 ワークプラザに館長その他必要な職員を置くことができる。

2 館長は、上司の命を受け、ワークプラザの業務を掌理し職員を指揮監督する。

3 職員は、館長の命によりワークプラザの担当業務に従事する。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第7条 条例第4条第1項の規定によりワークプラザの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条から第5条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式中「壬生町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の使用時間等)

第8条 条例第4条第1項の規定によりワークプラザの管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が、第2条及び第3条第1項に規定する使用時間及び休館日を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第26号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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壬生町シルバーワークプラザ設置及び管理条例施行規則

平成12年12月12日 規則第35号

(平成22年4月1日施行)