○壬生町シルバーワークプラザ設置及び管理条例施行規則
平成12年12月12日
規則第35号
(目的)
第1条 この規則は、壬生町シルバーワークプラザ設置及び管理条例(平成12年壬生町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 条例第2条に規定する壬生町シルバーワークプラザ(以下「ワークプラザ」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(休館日)
第3条 ワークプラザの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し又は臨時に休館することができる。
(使用許可申請)
第4条 条例第6条の規定によるワークプラザを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用許可申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、使用許可申請書を受理したときは、これを審査し使用許可書を前項の申請者に交付するものとする。
(遵守事項)
第5条 ワークプラザの使用許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく使用許可以外の設備、備品等を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外において火気等を使用しないこと。
(3) 許可なくワークプラザにおいて寄附金の募集、物品の販売又はこれらに類する行為をしないこと。
(4) その他町長の指示に従うこと。
(職員)
第6条 ワークプラザに館長その他必要な職員を置くことができる。
2 館長は、上司の命を受け、ワークプラザの業務を掌理し職員を指揮監督する。
3 職員は、館長の命によりワークプラザの担当業務に従事する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第26号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。