○壬生町敬老金等給付条例施行規則
昭和53年5月1日
規則第7号
壬生町敬老金福祉年金給付条例施行規則(昭和34年壬生町規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町敬老金等給付条例(昭和53年壬生町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(敬老金等支給対象者)
第2条 条例第2条に規定する敬老金等を受けることのできる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録してある者とする。
(敬老金等受給者名簿の作成)
第3条 町長は、敬老金等支給の記録を明らかにするため、敬老金等受給者名簿(別記様式)を作成するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第14号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第23号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。