○壬生町就労支援施設設置及び管理条例施行規則

平成15年3月12日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、壬生町就労支援施設設置及び管理条例(平成15年壬生町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(運営の方針)

第2条 壬生町就労支援施設 むつみの森(以下「むつみの森」という。)の運営方針は、次による。

(1) 利用者に対して、その自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な訓練その他の便宜を適切に行う。

(2) 利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った障害福祉サービスを提供するように努める。

(3) 地域及び家族との結び付きを重視した運営を行い、市町村、障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努める。

(職員の職種、員数及び職務内容)

第3条 むつみの森に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

(1) 施設長(管理者) 1人

施設長(管理者)は、むつみの森の行う業務を統括し、職員の管理、利用契約に係る調整、業務の実施状況の把握及び施設の管理を行う。ただし、むつみの森の管理上支障がない場合は当該施設の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の施設等の職務に従事することができるものとする。

(2) サービス管理責任者 1人

サービス管理責任者は、個々の利用者について、アセスメント、個別支援計画の作成及び継続的な評価等を行い、サービス内容と実施の手順に係る管理を行う。

(3) 事務員 1人

事務員は、むつみの森に係る会計、諸記録の作成及びその他の事務を行う。

(4) 法第5条第13項に規定する就労移行支援(以下「就労移行支援」という。)の職業指導員 1人

職業指導員は、個別支援計画に基づき、就労に向けた知識及び能力の向上のために、生産活動の提供及び訓練等必要な支援を行う。

(5) 就労移行支援の生活支援員 1人

生活支援員は、個別支援計画に基づき、日常生活上必要な支援を行うとともに、利用者の日常生活上の相談や健康管理を行う。

(6) 就労移行支援の就労支援員 1人

就労支援員は、個別支援計画に基づき、利用者の適正にあった職場を探し、職場実習等を通して就労への支援を行うとともに、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援及び就職後の職場定着のための支援を行う。

(7) 法第5条第14項に規定する就労継続支援に係る法施行規則(平成18年4月1日厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型(以下「就労継続支援B型」という。)の職業指導員 2人以上

職業指導員は、個別支援計画に基づき、就労に向けた知識及び能力の向上のために、生産活動の実施及び作業訓練等必要な支援を行うとともに、前号の職務に準じて支援を行う。

(8) 就労継続支援B型の生活支援員 2人以上

生活支援員は、個別支援計画に基づき、日常生活上必要な支援を行うとともに、利用者の日常生活上の相談及び健康管理を行う。

(9) 就労継続支援B型の目標工賃達成指導員 1人

目標工賃達成指導員は、目標工賃に関する計画策定及び目標工賃達成のための支援を行う。

(開所時間)

第4条 むつみの森の開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の開所時間を変更することができる。

(休所日)

第5条 むつみの森の休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定を変更し、又は臨時に休所することができる。

(利用定員)

第6条 むつみの森の利用定員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める人数とする。

(1) 就労移行支援 6人

(2) 就労継続支援B型 32人

(対象者)

第7条 対象者は、法第22条第5項の規定により、障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けた障がい者(以下「支給決定障害者等」という。)とする。

(利用契約)

第8条 支給決定障害者等がむつみの森の利用を希望するときは、壬生町と利用契約を締結しなければならない。

(利用者の訪問支援の内容)

第9条 利用者であって、常時サービスを利用している者が、心身の状況の変化等により5日以上連続して利用がなかった場合は、個別支援計画に則り、月2回の訪問を限度として、居宅を訪問して利用者の状況を調査し、同意のうえで支援を行うものとする。

(就労移行支援に係る支援内容)

第10条 就労移行支援に係る支援は、次のとおり行う。

(1) 生産活動の機会の提供を通して、就労に必要な知識及び能力の向上を図るため、個別支援計画に基づき必要な訓練を行う。

(2) 公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携を図りながら実習先を確保し、個別支援計画に基づき職場等での実習ができるよう支援する。

(3) 公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援する。

(4) 利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援を継続する。

(就労継続支援B型に係る支援内容)

第11条 就労継続支援B型に係る支援は、次のとおり行う。

(1) 生産活動の機会の提供を通して、就労に必要な知識及び能力の向上を図るため、個別支援計画に基づき必要な訓練を行う。

(2) 就労を希望する利用者に対しては、前条第2号から第4号までに準じて支援を行う。

(利用者から受領する費用の額)

第12条 利用者は、サービスの対価として当該サービスを提供した場合の利用者負担額については、厚生労働大臣の定める基準により算出した費用の額の1割の額で、受給者証に定める利用者負担上限額の範囲内を支払うものとする。ただし、自立支援給付については、施設長が利用者に代わり市町村から法定代理受領するものとし、法定代理受領により市町村から自立支援給付費の支給を受けた場合は、利用者に対し、その額を通知するものとする。

2 障害福祉サービスの提供にあたっては、あらかじめ、利用者、扶養義務者及び代理人に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者、扶養義務者及び代理人の同意を得るものとする。

(身体拘束の禁止)

第13条 施設長は、障害福祉サービスの提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するために、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものとする。

2 施設長は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その理由など必要な事項を記録するものとする。

3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行う方式を含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る。

(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。

(3) 職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。

(虐待防止のための措置)

第14条 むつみの森における虐待防止又はその再発防止のための措置に関する内容は、次のとおりとし、効果的な対策を図るため、虐待防止責任者に施設長をあて、虐待の防止に努めるものとする。

(1) 虐待防止責任者は、虐待を未然に防止するため、職員の人権意識、知識や技術の向上のため必要な措置を講ずるものとする。

(2) むつみの森における障がい者虐待を未然に防止するため、倫理綱領、行動規範等を定め、職員に周知徹底を図るものとする。

(3) むつみの森における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行う方式を含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る。

(4) 成年後見制度を活用して、判断能力の乏しい利用者であって自ら権利を擁護することに困難を抱える利用者について、身上監護などを通じて利用者の権利擁護に努めるものとする。

(5) 第15条に規定する苦情解決の体制により虐待防止のための措置を講ずる。

(6) 虐待の防止を啓発・普及するための職員に対する定期的な研修を実施し、普段から職員の人権意識を高め、併せて資質の向上を図るものとする。

(7) 虐待の事実を発見したときは、関係機関に速やかに通報するとともに、関係機関と連携し、虐待を受けた利用者やその家族への支援を行い、再発防止の措置を講ずるものとする。

(苦情解決)

第15条 施設長は、その提供した障害福祉サービスに関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等、苦情解決に関する体制を整備し、掲示するなど利用に必要な周知を図るものとする。

2 施設長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が、同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力する。

(地域との連携等)

第16条 施設長は、その運営にあたっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努める。

(事故発生時の対応)

第17条 施設長は、利用者に対する障害福祉サービス提供により事故が発生した場合は、事故の状況や事故に際してとった処置等を、栃木県及び当該利用者の家族等に連絡し、必要な措置を講ずるとともに、書面として記録するものである。

(工賃の支払)

第18条 施設長は、利用者に対して、生産活動に係る事業収入から生産活動に係る必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

(利用者等の遵守事項)

第19条 支給決定障害者等は、むつみの森の利用に当たっては、施設長の指示に従わなければならない。

(非常災害対策)

第20条 施設長は、非常災害に備え、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 消火器、避難設備、警報設備等は常時整備し、適正な使用ができるようにすること。

(2) 非常災害時における職員の分担事項を定めるとともに、避難及び消火に対する訓練を実施すること。

(3) 火元責任者を明確にして、火気取扱に関する事項を職員及び利用者等に周知徹底させること。

(衛生管理等)

第21条 施設長は、安全衛生管理等について、衛生上必要な対策を講じるとともに、安全衛生の保持に努めなければならない。

(協力医療機関)

第22条 施設長は、利用者の病状の急変等に備えるため、協力医療機関を定めなければならない。

(感染症対策に関する事項)

第23条 事業所は、事業所における感染症の発生及びまん延防止のために、次の措置を講ずるものとする。

(1) 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行う方式を含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る。

(2) 感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。

(3) 職員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修並びに訓練を定期的に実施する。

(業務継続計画の策定)

第24条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。

2 事業所は、職員に対し、業務継続計画を周知し、必要な研修及び訓練を実施するとともに、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第25条 条例第4条の規定によりむつみの森の管理を指定管理者(同条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合においては、第4条第5条及び第19条から第21条までの規定の適用については、第4条及び第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第19条から第21条までの規定中「施設長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の開所時間等)

第26条 条例第4条の規定によりむつみの森の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が第4条第1項及び第5条第1項に規定する開所時間及び休所日を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第33号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の壬生町授産施設設置及び管理条例施行規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第30号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

壬生町就労支援施設設置及び管理条例施行規則

平成15年3月12日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成15年3月12日 規則第7号
平成18年1月17日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第33号
平成18年10月18日 規則第42号
平成20年1月29日 規則第4号
平成21年2月25日 規則第5号
平成23年12月20日 規則第30号
平成25年3月28日 規則第20号
令和5年1月11日 規則第1号