○壬生町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成元年3月13日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び壬生町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成元年壬生町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(多量排出の範囲)

第2条 条例第3条の規定による一般廃棄物の種類及び量は、別表第1のとおりとする。

(標識の表示)

第3条 条例第4条の規定による標識の表示事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 取り扱う一般廃棄物の種類並びに収集、運搬及び処分の別

(3) 許可年月日、許可番号及び許可の期限

(4) 許可市町村名

2 条例第4条の規定により許可業者が表示しなければならない標識は、様式第1号によるものとする。

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第4条 条例第7条の規定により減免を受けようとする者の申請書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(許可申請書)

第5条 条例第8条第1項の規定による申請書の様式は、様式第3号のとおりとする。

(許可申請の添付書類等)

第6条 条例第8条第2項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合は、当該施設を使用する権限を有すること)を証する書類

(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

(6) 申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない旨を記載した書類

(7) 一般廃棄物の処分先を明らかにする書類

(8) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(9) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(10) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(11) その他町長が必要と認める書類

(変更許可申請書)

第7条 条例第9条第1項の規定による申請書の様式は、様式第4号のとおりとする。

(変更許可申請の添付書類等)

第8条 条例第9条第2項の規則で定める書類及び図面は、第6条の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「事業計画」とあるのは、「変更後の事業計画」と読み替えるものとする。

(許可証)

第9条 条例第10条第1項の規定による許可証の様式は、様式第5号のとおりとする。

(許可証の再交付申請)

第10条 条例第10条第2項の規定による許可証の再交付申請は、様式第6号によるものとする。

(変更届)

第11条 法第7条の2第3項の規定による変更の届出は、様式第7号によるものとする。

2 前項の届出書には、変更の内容及び変更年月日を明らかにする書類及び図面を添付しなければならない。

(許可証の書換交付申請)

第12条 許可業者は、許可証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに様式第8号により許可証の書換えを申請しなければならない。

2 前項の申請書には、許可証を添付しなければならない。

(業の休止の届出)

第13条 条例第12条の規定による業の休止の届出は、様式第9号によるものとする。

(業の廃止の届出)

第14条 法第7条の2第3項の規定による業の全部又は一部の廃止の届出は、様式第10号によるものとする。

(許可証の返納)

第15条 条例第14条の規定による返納の届出は、様式第11号に許可証を添付してするものとする。

(町が処理する産業廃棄物)

第16条 条例第16条の規定による産業廃棄物の種類と量は、別表第2のとおりとする。

(報告)

第17条 許可業者は、毎月10日までに前月の一般廃棄物の業務実績を、し尿の実績にあっては、様式第12号により、ごみの実績にあっては、様式第13号により、町長に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種類

ごみ

一時に50キログラム以上

別表第2(第16条関係)

種類

木くず

300キログラム以内(清掃センターの1日の処理量)

紙くず

50〃      (〃            )

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壬生町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成元年3月13日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)