○壬生町墓園条例施行規則
平成3年3月14日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町墓園条例(平成3年壬生町条例第1号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可等)
第3条 使用許可は、公募によるものとし、受付順に、墓園の種別ごとに町長があらかじめ定めた番号によりその位置を指定するものとする。
2 前項の申請者の数が墓園の区画数を超えた場合は、抽せんにより定める。
3 前項の規定には、次の優先順位をつけるものとする。
(1) 町内居住者で遺骨を所有している者
(2) 町内居住者で遺骨を所有していない者
(3) 条例第6条ただし書に規定する者
(使用許可の特例)
第3条の2 町長は、墓園に使用可能な墓所がある場合に限り、前条第3項第1号に該当し、現在埋蔵されていない遺骨を所有している者の申請について、随時受付し使用許可することができる。
(許可証の呈示)
第5条 墓園の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、墓園の使用について法令、条例又はこの規則の規定による申請又は届出をする場合は、そのつど許可証を呈示しなければならない。
(代理人の選定)
第6条 使用者が町外転出しようとするとき、及び転出したときは、町内に居住する独立の生計を営む成年者を代理人に定め、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
2 代理人は、墓園の使用に関する手続等を行うものとする。
3 代理人を選定したときは、墓園使用者代理人選定届(様式第3号)に、代理人の住民票の写しを添えて町長に届け出なければならない。
(埋葬場所の施設等の制限)
第8条 条例第8条第1項に規定する墓園の使用に関する制限等は、次のとおりとし、これを超えてはならない。
(単位:メートル)
施設等 埋葬場所 | 盛土 | 囲障 | 碑石 | 形象類 | その他工作物 | 植樹 | 測定基準点 |
普通墓地 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 碑石以内 | 立物2.5以内 玉・株物1.1以内 | 埋葬場所前方の園路縁石上とする |
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 埋葬場所への入口は、埋葬場所前方の園路(以下「園路」という。)側とすること。
(2) 碑石の向きは、園路側を正面とすること。
(3) 碑石は、園路から1メートル以上離すこと。
(4) 植樹は、常に整形し、通路や隣接墓地に支障を及ぼさないこと。
(埋蔵等の届出)
第9条 使用者は、焼骨の埋蔵又は改葬しようとするときは、許可証に焼骨の埋蔵にあっては火葬許可証を、また改葬にあっては墓地所在の市町村長の改葬許可証を添えて、町長にその旨を届け出なければならない。
(永代使用料及び共同施設管理手数料の納入方法)
第10条 条例第10条の規定による永代使用料及び共同施設管理手数料の納入方法は、納入通知書により納入しなければならない。ただし、この収納事務については、壬生町財務規則(昭和39年壬生町規則第8号)による。
(口座振替による納付)
第11条 指定金融機関、収納代理金融機関又は株式会社ゆうちょ銀行に預金口座を設けている使用者は、口座振替の方法により納入することができる。
(永代使用料の還付)
第12条 条例第10条第3項ただし書の規定により、永代使用料の一部を還付することができるのは、使用者が使用の許可を受けた日から5年以内に返還したときとする。ただし、未使用の墓園に限る。その割合は次に掲げるとおりとする。
使用許可後の期間 | 還付割合 |
1年以内 | 90% |
1年を超え2年以内 | 70% |
2年を超え3年以内 | 50% |
3年を超え4年以内 | 30% |
4年を超え5年以内 | 10% |
2 条例第10条第3項ただし書の規定により、永代使用料の還付を請求しようとする者は、墓園永代使用料還付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 前使用者の許可証
(2) 戸籍謄本その他の承継原因を証明する書類
(3) 相続する者がないときは、前使用者の除籍謄本
(4) 申請人の住民票の写し
(墓園施設等工事の届出)
第17条 使用者は、墓園に碑石等及びこれに附随する工作物を新設、改修又は模様替等をしようとするときは、墓園施設等工事着手届(様式第11号)を町長に届け出なければならない。
(墓籍の備え付け)
第18条 町長は、墓園の使用状況を明らかにするため、墓園墓籍簿(様式第13号)を備えるものとする。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第23号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成6年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第1号)
この規則は、平成7年2月1日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年3月1日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。