○壬生町空き缶等の散乱防止に関する条例施行規則

平成8年12月11日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、壬生町空き缶等の散乱防止に関する条例(平成8年壬生町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勧告)

第2条 条例第8条第1項に規定する勧告は、勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(命令)

第3条 条例第8条第2項に規定する命令は、命令書(様式第2号)により行うものとする。

(身分証明書)

第4条 条例第9条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第3号)により行うものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

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壬生町空き缶等の散乱防止に関する条例施行規則

平成8年12月11日 規則第17号

(平成8年12月11日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成8年12月11日 規則第17号