○壬生町あき地の環境保全に関する条例施行規則
昭和53年12月27日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町あき地の環境保全に関する条例(昭和53年壬生町条例第27号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(除去等の委託)
第2条 所有者又は管理者は、あき地の管理不善の状態を除去できないときは、雑草等除去委託申請書(様式第1号)により町長に、雑草等の除去を委託することができる。
(委託費)
第3条 前条の規定による除去等の委託費は、そのつど町長が定めるものとする。
(納期)
第4条 前条の委託費は、委託申請書を提出したとき納入するものとする。
2 前項の命令書により行う雑草その他管理不善の状態の除去に要する履行期間は、30日以内とする。
附則
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第46号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第29号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。