○壬生町印鑑条例施行規則
平成7年6月23日
規則第20号
壬生町印鑑条例施行規則(昭和50年壬生町規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町印鑑条例(平成7年壬生町条例第13号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(住民基本台帳との照合)
第2条 町長は、条例第5条の規定により印鑑の登録をしようとするときは、その者の氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)、出生の年月日、住所及び外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表される印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記を、住民基本台帳と照合しなければならない。
(回答書の提出期限)
第3条 回答書の提出期限は、照会書発送の日から1月とする。ただし、その期間の末日が業務の取り扱わない日であるときは、当該日後の最初の業務の取り扱う日までとする。
(印鑑登録原票の管理)
第4条 町長は、印影と印影以外の事項とを別様の印鑑登録原票に登録する場合は、登録番号を供有するなどの方法により、これを管理しなければならない。
(印鑑登録原票の改製)
第5条 町長は、次の各号の一に該当する場合には、印鑑を登録している者に対してその旨を通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、当該印鑑登録原票を改製することができる。
(1) 印鑑登録原票が汚損若しくはき損又は亡失したとき。
(2) 印鑑登録原票の印影が不鮮明になったとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
(受領印の徴収)
第6条 町長は、印鑑登録証を交付したときは、その受領者から受領印を徴するものとする。
(印鑑登録証の譲渡等の禁止)
第7条 印鑑を登録している者は、印鑑登録証を自らの責任において管理し、これを他人に譲渡若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。
(1) 印鑑登録申請書、印鑑登録証再交付申請書、印鑑廃止届出書、印鑑登録証亡失届出書 様式第1号
(2) 照会書及び回答書 様式第2号
(3) 印鑑登録原票 様式第3号
(4) 印鑑登録証 様式第4号
(6) 印鑑登録証明書 様式第6号
(文書の保存年限)
第9条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、次の各号に定めるところによる。
(1) 抹消された印鑑登録原票は、抹消された日から5年間
(2) 前号に掲げるもの以外のものは、受理された日から2年間
(その他)
第10条 この規則に定めのない事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
2 この規則による改正前の壬生町印鑑条例施行規則の規定により調製した印鑑登録証は、当該印鑑登録証の使用が廃止されるまでの間は、これを使用することができる。
附則(平成11年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第20号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
1 この規則は、平成21年9月1日から施行する。
2 この規則による改正前の壬生町印鑑条例施行規則の規定により調製した印鑑登録証は当該印鑑登録証の使用が廃止されるまでの間は、これを使用することができる。
附則(平成23年規則第24号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第25号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(壬生町印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
5 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の壬生町印鑑条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第9号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。