○壬生町ふれあい女性センター設置条例施行規則

昭和57年3月5日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、壬生町ふれあい女性センター設置条例(昭和57年壬生町条例第6号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(運営)

第2条 壬生町ふれあい女性センター(以下「ふれあい女性センター」という。)は、その設置目的に従って最も効果的に運営しなければならない。

(管理)

第3条 ふれあい女性センターの管理は、農政課が当たる。

(使用許可)

第4条 ふれあい女性センターを使用しようとするものは、原則として使用日3日前までに壬生町ふれあい女性センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の許可をするときは、壬生町ふれあい女性センター使用許可証兼領収証(様式第2号)を交付するものとする。

3 既に第1項にかかる許可を受けた事項を変更しようとするときは、壬生町ふれあい女性センター使用許可変更申請書(様式第3号)を、使用日7日前までに町長に提出し、承認を得なければならない。

(使用時間)

第5条 ふれあい女性センターの使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 火曜日から日曜日まで 午前8時30分から午後5時15分

(休日)

第6条 ふれあい女性センターの休日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは臨時に休日とし、又は休日を変更することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(利用制限)

第7条 第4条の許可を受けたものでも、次の各号に該当するものは許可を取り消し、若しくは施設から退去を命ずることができる。

(1) 秩序又は風俗を乱し、若しくは乱すおそれのあるもの

(2) 感染症患者及び精神に障害がある者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品を携帯するもの

(4) 前3号のほか、この条例、規則に違反したもの

(損害賠償)

第8条 ふれあい女性センターを利用するものが建物又は設備をき損、滅失したときは、町長が認定した損害を賠償しなければならない。

(検査)

第9条 町長は、ふれあい女性センターの管理・運営上必要があると認めるときは、職員をして検査させ、また適当な指示をすることができる。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成12年規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第50号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第32号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第32号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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壬生町ふれあい女性センター設置条例施行規則

昭和57年3月5日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和57年3月5日 規則第10号
平成12年3月15日 規則第12号
平成18年3月29日 規則第29号
平成18年12月18日 規則第50号
平成21年12月18日 規則第32号
平成24年11月20日 規則第32号
平成28年3月31日 規則第24号
平成29年1月25日 規則第1号
令和4年3月30日 規則第13号