○壬生町ふれあい女性センター設置条例施行規則
昭和57年3月5日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町ふれあい女性センター設置条例(昭和57年壬生町条例第6号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(運営)
第2条 壬生町ふれあい女性センター(以下「ふれあい女性センター」という。)は、その設置目的に従って最も効果的に運営しなければならない。
(管理)
第3条 ふれあい女性センターの管理は、農政課が当たる。
(使用許可)
第4条 ふれあい女性センターを使用しようとするものは、原則として使用日3日前までに壬生町ふれあい女性センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(使用時間)
第5条 ふれあい女性センターの使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 火曜日から日曜日まで 午前8時30分から午後5時15分
(休日)
第6条 ふれあい女性センターの休日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは臨時に休日とし、又は休日を変更することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(1) 秩序又は風俗を乱し、若しくは乱すおそれのあるもの
(2) 感染症患者及び精神に障害がある者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品を携帯するもの
(4) 前3号のほか、この条例、規則に違反したもの
(損害賠償)
第8条 ふれあい女性センターを利用するものが建物又は設備をき損、滅失したときは、町長が認定した損害を賠償しなければならない。
(検査)
第9条 町長は、ふれあい女性センターの管理・運営上必要があると認めるときは、職員をして検査させ、また適当な指示をすることができる。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第29号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第50号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第32号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第32号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。