○壬生町土地改良事業補助規則

昭和53年10月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 土地改良事業の施行によって、高度の農業生産を確保するとともに農業経営の合理化を図るため、この規則により予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象・事業主体)

第2条 補助金は、土地改良区、各種組合その他町長が認めるもの(以下「事業施行者」という。)が受益面積3ヘクタール以上を1団地とする耕地について、次の各号に掲げる事業を施行するため、必要な費用に対して交付する。ただし、町長が特にやむを得ない事由があると認めるときは、1団地の受益面積が3ヘクタールに満たない場合でも補助金を交付することができる。

(1) かんがい排水事業

(2) 畑地帯総合整備事業

(3) 圃場整備事業

(4) 農業用用排水路安全施設事業

(5) 土地改良総合整備事業

(6) 農地集団化事業

(7) 農村基盤総合整備事業

(8) 農村総合整備モデル事業

(9) 農免道路事業

(10) 一般農道整備事業

(11) 農道舗装事業

(12) 農地防災事業

(13) 災害復旧事業

(14) 調査計画事業

(15) 機械揚水事業

(16) 暗渠排水事業

(17) 客土事業

(18) 土地改良施設維持管理適正化事業

(補助率)

第3条 補助金の交付の率は、次の標準による。ただし、特にやむを得ない理由があると認めたときは、次の標準を超えて交付することができる。

事業の種類

補助率

(事業費に対する割合)

県営

かんがい排水事業

100分の5以内

畑地帯総合整備事業

100分の5〃

圃場整備事業(担い手育成型)

100分の10〃

団体営

かんがい排水事業

100分の5〃

農業用用排水路安全施設事業

100分の10〃

圃場整備事業

100分の10〃

土地改良総合整備事業

100分の5〃

農村総合整備モデル事業

100分の5〃

農村基盤総合整備事業

100分の5〃

農地防災

溜池等整備(一般)事業

100分の10〃

農業用河川工作応急対策事業

100分の8〃

災害復旧

農地

100分の10〃

農業用施設

100分の10〃

農地集団化

換地計画

100分の10〃

確定測定

100分の20〃

地形図作成

100分の25〃

調査計画

県営かんがい排水事業

100分の25〃

県営圃場整備事業

100分の25〃

県営農道整備事業

100分の50〃

農村基盤総合整備事業

100分の50〃

団体営調査計画事業

100分の25〃

農村総合整備モデル事業

100分の25〃

県単

かんがい排水事業

100分の20〃

機械揚水事業

100分の20〃

圃場整備事業

100分の20〃

暗渠排水事業

100分の15〃

客土事業

100分の10〃

農道整備事業

100分の65〃

農地防災事業

100分の25〃

農免道路事業

6分の1

一般農道整備事業

100分の27.5

農道整備事業

100分の40

農道舗装事業

100分の45

基幹排水対策特別事業

100分の25

土地改良施設維持管理適正化事業

100分の10

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業施行者は、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書(様式第1号)

(3) 実施設計書

(4) 同意者名簿(様式第2号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 町長は前条の申請書を受理し、審査の上適当と認めたときは補助金の交付を決定し、これを当該事業施行者に通知する。

(事業変更)

第6条 補助金交付の決定通知(以下「決定通知」という。)を受けた事業施行者が第4条に掲げる書類の記載事項に重要な変更を加えようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(着工及び竣工)

第7条 決定通知を受けた事業施行者は、工事に着工したときは着工届(様式第3号)を、また工事が竣工したときは竣工届(様式第3号)を直ちに町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第8条 決定通知を受けた事業施行者は、補助金を請求しようとするときは補助金交付請求書に事業費精算書(様式第4号)及び事業成績書(様式第5号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に定める書類のほか必要と認める書類の提出を指示することができる。

(備付帳簿)

第9条 決定通知を受けた事業施行者は、事業施行に必要な次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。

(1) 実施設計書

(2) 現金出納簿

(3) 証拠書類

(4) 地元負担金賦課台帳及び徴収簿

(5) その他必要な諸帳簿

(確認検査等)

第10条 町長は、必要があるときは、その事業施行状況を検査することができる。

(補助金の返還)

第11条 補助金の交付を受けた事業施行者が次の各号の一に該当する場合には、補助金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) この規則又はこの規則に基づいて町長が発する通達に違反したとき。

(2) この事業について不正な事実があったとき。

(補則)

第12条 この規則及び壬生町補助金等交付規則(昭和50年壬生町規則第5号)に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

2 栃木県単独土地改良事業に対する壬生町補助金交付規程(昭和34年壬生町規程第3号)は、廃止する。

(昭和60年規則第9号)

この規則は、昭和60年9月1日から施行する。

(平成13年規則第18号)

この規則は、平成13年12月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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壬生町土地改良事業補助規則

昭和53年10月1日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)