○壬生町おもちゃ博物館設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成6年10月18日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、壬生町おもちゃ博物館設置及び管理運営に関する条例(平成6年壬生町条例第22号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、壬生町おもちゃ博物館(以下「博物館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 博物館の開館時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 博物館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長は、展示替えその他特別の事情により必要があると認めるときは、これを臨時に変更し、又は休館することができる。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日であるときはその翌日)

(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(入館及び設備等使用の手続)

第4条 博物館に入館しようとする者は、条例第5条に規定する入館料を納付し、入館券の交付を受けなければならない。

2 博物館に付属する設備及び備品を使用しようとする者は、条例第5条第2項に規定する使用料を納付し、使用券の交付を受けなければならない。

(入館料及び使用料の還付)

第5条 条例第6条に規定する特別の理由は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他不可抗力により入館及び博物館に付属する設備等の使用をすることができなかったとき。

(2) その他やむを得ない理由があると認められるとき。

(入館料の免除)

第6条 条例第7条の規定により入館料の免除を受けようとする者は、あらかじめ入館料免除申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 博物館の入館者は、町長の定める事項を遵守しなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第8条 条例第11条第1項の規定により、博物館の管理を指定管理者(条例第11条第1項に規定する指定管理者をいう。)に行わせる場合における第2条第3条第6条及び第7条中「町長」とあるのは「指定管理者」とし、別記様式中「壬生町長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 第2条の規定による開館時間及び第3条の規定による休館日を変更するときはあらかじめ町長の承認を得るものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、博物館の管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成7年4月23日から施行する。ただし、第8条の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成14年規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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壬生町おもちゃ博物館設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成6年10月18日 規則第40号

(平成27年6月8日施行)