○壬生町おもちゃ博物館設置及び管理運営に関する条例施行規則
平成6年10月18日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町おもちゃ博物館設置及び管理運営に関する条例(平成6年壬生町条例第22号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、壬生町おもちゃ博物館(以下「博物館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 博物館の開館時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 博物館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長は、展示替えその他特別の事情により必要があると認めるときは、これを臨時に変更し、又は休館することができる。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日であるときはその翌日)
(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
(入館及び設備等使用の手続)
第4条 博物館に入館しようとする者は、条例第5条に規定する入館料を納付し、入館券の交付を受けなければならない。
2 博物館に付属する設備及び備品を使用しようとする者は、条例第5条第2項に規定する使用料を納付し、使用券の交付を受けなければならない。
(1) 災害その他不可抗力により入館及び博物館に付属する設備等の使用をすることができなかったとき。
(2) その他やむを得ない理由があると認められるとき。
(遵守事項)
第7条 博物館の入館者は、町長の定める事項を遵守しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、博物館の管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
附則(平成14年規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。