○壬生町建設工事入札参加者資格審査会規程
昭和49年4月1日
訓令第3号
(設置)
第1条 壬生町建設工事請負業者選定要綱(平成17年壬生町告示第27号)に基づき、建設業者の資格審査をするため、壬生町建設工事入札参加者資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 入札に参加する建設業者の格付けに関すること。
(2) 発注基準に関すること。
(3) 建設業者の選定基準に関すること。
(組織及び執行)
第3条 審査会は、会長及び委員若干人をもって組織する。
2 会長は、副町長が当たり、会務を総理する。
3 委員は、次の各号に定める職員が当たる。
(1) 総務部長、建設部長、住民福祉部長、産業生活部長、教育次長、総務課長
(2) 職員のうちから特に会長が命ずる者
(3) 会長に事故があるときは、総務部長がその職務を代理する。
(審査会の開催)
第4条 審査会は、会長が必要と認めたときに開催する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(資料の提出)
第5条 建設工事を所管する部長、教育長は、建設業者の格付けに関する資料を審査会に提出しなければならない。
(結果の報告)
第6条 会長は、審査会の結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 審査会に関する庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めのないものは、必要に応じて会長が定める。
附則(昭和56年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年訓令第25号)
この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第6号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第4号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第5号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第9号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。