○壬生町都市計画審議会規程
平成12年3月15日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、壬生町都市計画審議会条例(平成12年壬生町条例第4号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、壬生町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の代理)
第2条 条例第3条第1項第3号に掲げる者につき、任命された委員に事故があるときは、当該関係機関におけるその者の職務を代理する者が議事に参与し議決に加わることができる。
(臨時委員)
第3条 条例第4条第1項に規定する臨時委員は、当該特別の事項に関するもののほか、会議に加わり議決することはできない。
(招集等)
第4条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。ただし、委員総数の3分の1以上の者から付議すべき事項を示して招集の請求があったときは、会長はこれを招集しなければならない。
2 委員が事故のため出席できないときは、会長にその旨届け出なければならない。
3 会長は、会議の議長となり、会議を開閉し、会議の順序を定め、その他議事を整理し及び議場の秩序を保持する。
(議案の送付)
第5条 会長は、会議の3日前までに会議の議案を委員及び当該議案に関係する臨時委員に通知しなければならない。ただし、特に会長が急施を要すると認めた議案については、この限りでない。
(議席)
第6条 委員の議席は、議長が定め、議席には番号票を付けるものとする。
(委員の発言)
第7条 委員の発言は、議席番号を告げ議長の承認を受けるものとする。
(委員の退席)
第8条 委員は、開会中に退席しようとするときは、議長の承認を受けるものとする。
(修正の動議及び建議)
第9条 修正の動議及び関係行政機関に対する建議は、文書により都市計画課を経由して議長に提出するものとする。ただし、軽易なものについては口頭をもって陳述することができる。
(専門委員)
第10条 会長は、審議会において専門の事項を調査させるため必要があると認めるときは、調査すべき事項を町長に通知するものとする。
2 専門委員は、会議に出席し、会長の許可を得て、又は会長の求めに応じて意見を述べ、又は説明することができる。
(会議の非公開)
第11条 審議会の会議は、原則として非公開とする。
(議事録)
第12条 議長は、事務局をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記録した議事録を作成させるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
(壬生町都市計画審議会規程の廃止)
2 壬生町都市計画審議会規程(昭和44年壬生町規程第2号)は、廃止する。