○壬生町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成12年9月7日

規則第32号

(許可申請)

第2条 条例第13条第1項に規定する許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる図書を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 付近見取り図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) その他町長が必要と認めるもの

2 町長は、前項により提出された許可申請書について、審査及び調査を行い、その可否を決定し、許可(不許可)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(名義変更)

第3条 前項の許可を受けた者が、その工事完了前に建築主を変更した場合は、速やかに建築主変更届(様式第3号)を町長に届け出なければならない。

(工事又は計画の取り止め)

第4条 第2条の許可を受けた者が、全部の工事を取り止めた場合は、工事取り止め届(様式第4号)に許可通知書を添えて町長に届け出なければならない。

2 許可を受ける前にその工事の計画を取り止めた場合は、取下げ届(様式第5号)を町長に届け出なければならない。

(設計変更)

第5条 条例及びこの規則の規定により許可を受けた建築物の設計を変更しようとする場合は、改めて許可を受けなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年10月10日から施行する。

(平成21年規則第17号)

この規則は、平成21年9月25日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

壬生町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成12年9月7日 規則第32号

(平成21年9月25日施行)