○壬生町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成12年9月7日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成12年壬生町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 付近見取り図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) その他町長が必要と認めるもの
(名義変更)
第3条 前項の許可を受けた者が、その工事完了前に建築主を変更した場合は、速やかに建築主変更届(様式第3号)を町長に届け出なければならない。
2 許可を受ける前にその工事の計画を取り止めた場合は、取下げ届(様式第5号)を町長に届け出なければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成12年10月10日から施行する。
附則(平成21年規則第17号)
この規則は、平成21年9月25日から施行する。