○壬生町都市公園条例施行規則
昭和49年10月15日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町都市公園条例(昭和49年壬生町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をする場合 販売品目、販売価格、販売時間及び販売従事員数
(2) 業として写真又は映画を撮影する場合 撮影時間、料金、人員、使用する主な機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(3) 興行を行う場合 興行時間、開催回数、収容予定人員、料金、使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをする場合 料金又は会費、参集予定人員、競技会等のために使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(5) 花火、キャンプファイヤー等、火気を使用する場合 火気を使用する時間並びに現場責任者の住所及び氏名
(有料公園施設の使用の許可)
第2条の2 条例第6条の2第3項に規定する申請書は、有料公園施設使用許可申請書(様式第5号)によらなければならない。
公園(受命)工事完了届(様式第15号)
(2) 条例第12条第2号の規定によるとき。
公園施設設置・管理並びに公園占用廃止届(様式第16号)
(3) 条例第12条第3号の規定によるとき。
公園原状回復届(様式第17号)
(4) 条例第12条第5号の規定によるとき。
所有権(抵当権)移転(設定)届(様式第18号)
(有料公園施設の供用日時等)
第4条の2 条例第6条の2第2項の規定により、有料公園施設の供用日及び供用時間を次のとおり定める。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
区分 | 供用日 | 供用時間 |
陸上競技場 | 1月5日から12月27日まで(毎週月曜日を除く。ただし月曜日が祝日の場合は、翌日とする。) | 午前9時から午後5時まで |
ふれあい交流館 | 〃 | 午前9時から午後9時まで |
みらい館生活ギャラリー3 | 1月1日から12月31日まで | 午前9時から午後7時まで |
電気自動車急速充電器 | 1月1日から12月31日まで | 24時間 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第12号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第9号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際は、現に使用を許可したものについては、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第24号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第28号)
この規則は、平成12年2月1日から施行する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。