○壬生町都市公園条例施行規則

昭和49年10月15日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、壬生町都市公園条例(昭和49年壬生町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(行為の制限に関する申請、許可)

第2条 条例第3条第2項の規定による申請書は、行為許可申請書(様式第1号)同条第3項の規定による申請書は、行為許可事項変更申請書(様式第2号)によらなければならない。

2 条例第3条第2項に規定する町長の指示する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をする場合 販売品目、販売価格、販売時間及び販売従事員数

(2) 業として写真又は映画を撮影する場合 撮影時間、料金、人員、使用する主な機械並びに現場責任者の住所及び氏名

(3) 興行を行う場合 興行時間、開催回数、収容予定人員、料金、使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをする場合 料金又は会費、参集予定人員、競技会等のために使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名

(5) 花火、キャンプファイヤー等、火気を使用する場合 火気を使用する時間並びに現場責任者の住所及び氏名

3 町長は、条例第3条第1項の申請に対し許可をあたえたときは、行為許可書(様式第3号)又は行為許可事項変更許可書(様式第4号)を交付する。

(有料公園施設の使用の許可)

第2条の2 条例第6条の2第3項に規定する申請書は、有料公園施設使用許可申請書(様式第5号)によらなければならない。

2 町長は、前項の申請に対し許可をあたえたときは、有料公園施設使用許可書(様式第6号)を交付する。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書)

第3条 条例第7条第1項第1号同項第2号又は同条第2項第1号の規定による申請書は、公園施設設置許可申請書(様式第7号)、公園施設管理許可申請書(様式第8号)又は公園占用許可申請書(様式第9号)同条第1項第3号同条第2項第2号の規定による申請書は、公園施設設置・管理並びに公園占用変更許可申請書(様式第10号)によらなければならない。

2 町長は、前項の申請に対し許可をあたえたときは、公園施設設置許可書(様式第11号)、公園施設管理許可書(様式第12号)若しくは公園占用許可書(様式第13号)又は公園施設設置・管理並びに公園占用変更許可書(様式第14号)を交付する。

(届出の様式)

第4条 条例第12条各号の規定による届出は、次の各号に掲げる書類によらなければならない。

(1) 条例第12条第1号又は第4号の規定によるとき。

公園(受命)工事完了届(様式第15号)

(2) 条例第12条第2号の規定によるとき。

公園施設設置・管理並びに公園占用廃止届(様式第16号)

(3) 条例第12条第3号の規定によるとき。

公園原状回復届(様式第17号)

(4) 条例第12条第5号の規定によるとき。

所有権(抵当権)移転(設定)(様式第18号)

(有料公園施設の供用日時等)

第4条の2 条例第6条の2第2項の規定により、有料公園施設の供用日及び供用時間を次のとおり定める。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

区分

供用日

供用時間

陸上競技場

1月5日から12月27日まで(毎週月曜日を除く。ただし月曜日が祝日の場合は、翌日とする。)

午前9時から午後5時まで

ふれあい交流館

午前9時から午後9時まで

みらい館生活ギャラリー3

1月1日から12月31日まで

午前9時から午後7時まで

電気自動車急速充電器

1月1日から12月31日まで

24時間

(使用料等の減免申請)

第4条の3 条例第9条の4の規定により使用料等の減免を受けようとするときは、公園使用料等減免申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

(使用料等の還付申請)

第4条の4 条例第9条の5の規定により使用料等の還付を受けようとする者は、還付の理由が生じた日から起算して、14日以内に使用料等還付申請書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第5条 条例第11条第1項の規定により、公園の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合におけるこの規則の指定の適用については、第2条の2第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第5号及び様式第6号中「壬生町長」とあるのは「指定管理者」とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規則第9号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際は、現に使用を許可したものについては、なお従前の例による。

(平成9年規則第24号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第28号)

この規則は、平成12年2月1日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

壬生町都市公園条例施行規則

昭和49年10月15日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和49年10月15日 規則第15号
平成5年3月15日 規則第12号
平成7年3月14日 規則第9号
平成9年12月10日 規則第24号
平成11年12月14日 規則第28号
平成13年2月19日 規則第3号
平成17年12月27日 規則第19号
平成21年6月18日 規則第13号
平成28年3月8日 規則第4号