○壬生町法定外公共物管理条例

平成16年3月15日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理及び利用について必要な事項を定め、もって公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町有土地における、道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路

(2) 町有土地における、河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川

(3) 町有土地における、湖沼、ため池、水路、溝渠、その他の土地

(4) 前3号に附属する工作物、物件又は施設

(行為の禁止)

第3条 何人も、法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損壊し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石、竹木、塵芥、汚物、汚水若しくは廃棄物等その他これらに類するものを堆積し、又は投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(工事施工の承認)

第4条 法定外公共物の工事を行おうとする者は、あらかじめ町長に申請し、承認を受けなければならない。

2 町長は、法定外公共物の管理上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付すことができる。

3 前2項の規定により、工事の承認を受けた者は、町長が定める事項を遵守しなければならない。

(占用等の許可)

第5条 法定外公共物において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 敷地又はその上空若しくは地下に工作物を新築し、改築し、又は除去すること。

(2) 流水水面又は敷地を占用すること。

(3) 流水を利用するため、これを停滞又は引用すること。

(4) 汚水等を放流すること。

(5) 敷地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更すること。(前各号に掲げる行為のための許可を受けた場合を除く。)

(6) 法定外公共物の敷地において、土石、竹木、その他の生産物を採取すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、本来の目的以外に使用すること。

2 町長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の管理又は利用のため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。

(許可の期間及び更新)

第6条 法定外公共物の占用等の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合、及び町長が特に必要があると認めたものについては、10年以内とすることができる。

2 許可の期間が満了した後、引き続き占用しようとする者は、これを更新することができる。この場合、当該期間が満了する日から14日前までに、町長に更新の申請をし、許可を得なければならない。

(占用料の額及び算定)

第7条 占用等の許可を受けた者等(以下「占用者等」という。)は、別表に該当する金額の合計額を占用料として納付しなければならない。

2 占用料算定の方法は、次に掲げるところによる。

(1) 年額をもって定めるものについては、占用期間1年未満の場合は、月額とする。

(2) 月額をもって定めるものについては、占用開始の日の属する月及び占用終了の日の属する月の占用期間が30日を超える占用料は、それぞれ1月分とする。

(3) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

3 前項の規定により算出して得た額が100円に満たないときは、その額を100円とする。

(占用料の減免)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減免することができる。

(1) 占用者等が公共の用に供する目的で、占用等の許可を受けたとき。

(2) 防災又はかんがいの目的で占用等の許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。

(占用料の徴収方法)

第9条 占用料の徴収方法は、次に掲げるところによる。

(1) 占用期間が1年未満のものは、許可の際全額を徴収する。

(2) 占用期間が1年以上のものは、初年度は前号の例により、次年度からは、会計年度の始めにおいて、占用期間に係る分を一括して徴収するものとする。

2 町長は、占用料が著しく多額に上り、その他特別の事由により一時に全額を納付することが困難であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、期日を定めて分割徴収することができる。

(督促及び延滞金)

第10条 町長は、占用料を納付しない者がある場合においては、督促しなければならない。

2 町長は、前項の督促の場合においては、手数料及び延滞金を徴収するものとする。

3 町長が徴収することができる手数料の額は、督促状1通につき60円とする。

4 町長が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る未納占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、督促納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

5 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは徴収しないものとする。

(占用料の追徴)

第11条 町長は、占用等の許可を受けないで第5条第1項各号に掲げる行為をしたものに対し当該行為を追認した場合は、追認のとき(追認前に当該行為を廃止したものについては、その廃止のとき。)に至るまでの占用料を追徴する。この場合において、当該行為の開始又は廃止の時期が明らかでないものについては、町長が認定する。

2 前項の規定により追徴する占用料の額は、第7条の規定による占用料の額の2倍に相当する金額以下とする。ただし、町長が特別な事由があると認める場合は、同条の占用料の額まで軽減することができる。

(還付)

第12条 既に徴収した占用料は返還しない。ただし、第17条第2項の規定により占用等の許可の取消しをした場合、又は、占用料の還付につき相当の理由があると町長が認める場合においては、還付できるものとする。

2 前項のただし書きの規定による還付する金額は、既に徴収した占用料の額から、占用等ができなくなった日の当該月までの期間にかかる占用料の額を控除した額とする。

(検査)

第13条 占用者等は、第4条の規定による工事が完了したとき及び第5条第1項各号に掲げる行為に係る工事が完了したときは、完了の日の翌日から起算して14日以内に、完了した旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。

(地位の承継)

第14条 占用者等の相続人及びその他の承継人は、占用等の許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により、許可の地位を承継した者は、速やかにその旨を町長に届けなければならない。

(権利の譲渡)

第15条 占用者等は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡又は貸付若しくは担保に供しようとするときは、権利の譲渡を受けようとする者と連署でその旨を町長に届け出て許可を受けなければならない。

(国等の特例)

第16条 国又は他の地方公共団体が、第4条第1項及び第5条第1項各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ町長と協議しなければならない。協議した事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の協議をもって、第4条第1項及び第5条第1項各号の規定による許可及び変更許可があったものとみなす。

(許可の取消し等)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、占用等の許可の取り消し、条件の変更、効力の停止、又は行為若しくは工事の中止、法定外公共物に存する工作物の改築、移転、除去すること、若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例に基づく処分に違反した者

(2) 許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたと認められる者

2 町長は、法定外公共物の維持・管理又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたときは、占用者等に対して、前項に規定する処分をし、又は必要な措置をすることを命じることができる。

(許可の失効)

第18条 次に掲げる事由が生じたときは、当該占用等の許可は、その効力を失う。

(1) 占用等の許可期間が満了したとき。

(2) 占用者等が死亡、又は解散した場合において、承継人がいないとき。

(3) 占用等の許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。

(4) 法定外公共物の用途を廃止したとき。

(原状回復)

第19条 占用者等は、占用等の許可の期間が満了し、又は中途でその行為を廃止し、若しくは許可の取消しの処分を受けたときは、速やかに当該箇所を原状に回復しなければならない。ただし、占用者等の申請を受けて、町長が原状回復をする必要がないと認めたときはこの限りではない。

2 前項の規定により当該法定外公共物を原状回復したとき、占用者等は、前項に規定する期間の満了等の事由が生じた日の翌日から起算して14日以内に、その旨を届け出て、検査を受けなければならない。

(立入調査)

第20条 町長は、法定外公共物の維持・管理のため、特に必要があると認めるときは、職員に他人の土地に立ち入り、法定外公共物について調査させることができる。

2 前項の規定により職員を立ち入らせる場合においては、あらかじめ当該土地の所有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときはこの限りではない。

3 第1項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合には、これを提示しなければならない。

4 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(用途廃止)

第21条 町長は、次に掲げる場合には、行政財産としての用途を廃止し、これを普通財産とするものとする。

(1) 法定外公共物の現況がその機能を喪失しており、将来ともその機能を回復すると認められないとき。

(2) 法定外公共物の代替施設が設置されたとき。

(3) その他、法定外公共物として存置する必要がないと認めるとき。

(過料)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条の規定の許可を受けずに同条第1項各号に掲げる行為をした者

(3) 第13条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、原状回復を行わなかった者

2 詐欺その他不正行為により、占用料の徴収を免れたものについては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際又はこの条例の施行後において、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により、本町が国から法定外公共物の譲与を受ける際、当該法定外公共物に、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定に基づき許可を受けた者がある場合においては、この条例による許可があったものとみなす。この場合において、許可の期間は、国有財産法第18条第3項の規定に基づいて許可を受けた期間とする。

3 この条例の施行前に、都市計画法(昭和43年法律第100号)その他法令等によりなされた処分、手続、その他行為は、この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(平成30年条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

種類

単位

金額

壬生町道路占用条例(昭和61年壬生町条例第4号)別表に定める占用物件

壬生町道路占用条例別表に定める単位及び占用料の額

広場、運動場等

占用面積1平方メートルにつき1年

32円

一時的に利用する遊戯場等

占用面積1平方メートルにつき1年

244円

農地又は採草放牧地

占用面積1平方メートルにつき1年

4円

上記に掲げるもの以外の土地の使用又は収益

占用面積1平方メートルにつき1年

84円

壬生町法定外公共物管理条例

平成16年3月15日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)