○壬生町法定外公共物管理条例施行規則
平成16年3月16日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町法定外公共物管理条例(平成16年壬生町条例第3号以下、「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工事施工の申請及び承認)
第2条 条例第4条第1項の規定による申請を行おうとする者は、法定外公共物工事施工承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図(縮尺10,000分の1以上のもの。)
(2) 実測平面図(求積図を含む。)
(3) 不動産登記法(明治32年法律第24号)第17条の規定に基づく地図の写し又はこれに準ずる図面の写し
(4) 施設等を設置する場合にあっては、当該施設等の構造図
(5) 当該申請に係る土地(以下「申請地」という。)付近の現況平面図
(6) 現況写真
(7) 利害関係人及び隣接土地所有者の同意が必要と認められるときは、それらの同意書
(8) 計画図(縦断図・横断図・構造図)
(9) 実測縦断面図及び実測横断面図
(10) 体積計算表
(11) 採取計画の概要を表す図書
(12) 仮設施設を設置する場合にあっては、その概要を表す図書
(13) 交通規制図
(14) 工事仕様書
(15) 誓約書
(16) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(占用の申請及び許可)
第3条 条例第5条の規定による許可を受けようとする者及び条例第16条の規定による協議をしようとする者は、法定外公共物占用許可申請・協議書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(許可の更新)
第5条 条例第5条第2項の規定による許可の更新を受けようとする者は、許可期間が満了する日から14日前までに法定外公共物占用許可申請・協議書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、許可の更新に伴う申請が提出され、当該申請に係る占用等を許可するときは、様式第4号を当該申請者に交付するものとする。
(占用料の減免)
第6条 条例第8条に規定する占用料の減免の基準は、別表に定めるところによる。
2 条例第8条の規定による占用料等の減額又は免除を受けようとする者は、法定外公共物占用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(検査)
第7条 条例第13条の規定による工事完了に伴う検査を受けようとする者は、法定外公共物工事施工完了届(様式第7号)を工事を完了した日の翌日から起算して14日以内に町長に提出し、速やかに検査を受けるものとする。
(地位承継届)
第8条 条例第14条第2項の規定による届出は、法定外公共物占用許可地位承継届(様式第8号)により、速やかに行うものとする。この場合において、当該申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 承継を証する書面
(2) 前号のほか、町長が特に必要と認めるもの。
(権利の譲渡の承認)
第9条 条例第15条の規定による届出は、法定外公共物占用等権利譲渡承認申請書(様式第10号)により行い、町長の承認を受けるものとする。この場合において、当該申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 譲渡の原因を証する書面
(2) 前号のほか、町長が特に必要と認めるもの。
(措置命令)
第10条 町長は、法定外公共物の管理に関し、条例第17条の規定に基づく処分を行おうとする場合は、措置命令書(様式第12号)により必要な措置を命ずることができる。
(終了の届出)
第11条 条例第5条の許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき又は占用を終了したとき若しくは占用を廃止したときは、法定外公共物占用終了届(様式第13号)を町長に提出し、条例第19条第2項の規定による検査を受けなければならない。
2 条例第19条の規定による原状回復免除申請は、様式第14号によるものとする。
(身分証明書)
第12条 条例第20条第3項に規定する身分を示す証明書は、様式第16号によるものとする。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
番号 | 占用又は採取の種別 | 減免の適用区分 |
1 | 地方公共団体、日本道路公団、地方道路公社が法定外公共物を道路、水道又は下水道の用に供する場合 | 免除(国有財産法第18条第4項を準用) |
2 | 地方公共団体、水害予防組合、土地改良区が営利を目的とせず又は利益を上げない場合で、次の用途に供する場合 ・緑地、公園、ため池、用排水路、火葬場、墓地、ごみ処理施設、し尿処理施設、と畜場等の用に供するとき ・保護を要する生活困窮者の収容の用に供するとき ・災害が発生した場合における応急の用に供するとき ・大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第2条第14号の地震防災応急対策の実施の用に供するとき | 免除(国有財産法第19条及び第22条を準用) |
3 | 国、地方公共団体、公的団体が営利を目的としない事業のために行われるもの | 免除 |
4 | ガス、電気、第一種電気通信事業者が設ける電気通信、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管 | 免除 |
5 | ガス事業法第2条第9項に規定するガス事業者が設けるガス管 | 10%減額 |
6 | 占用許可物件である電柱又は電話柱を支えている支柱(支線を含む) | 免除 |
7 | その他町長が特に必要と認めるもの | 免除又は減額 |