●壬生町住宅建設資金融資条例施行規則
昭和53年5月31日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、壬生町住宅建設資金融資条例(昭和53年壬生町条例第4号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定める。
(1) 借入申込者の印鑑証明
(2) 収入証明書及び住民票謄本
(3) 建築予定地の土地登記簿謄本(借地の場合は、地主の承諾書及び印鑑証明書)
(4) 建築工事に係る住宅の付近見取図及び平面図
(5) 建築工事に係る工事見積書又は工事契約書の写し
(6) 建築確認申請書の写し(資金交付時までに提出しなければならない。)
(7) 契約書の写し(土地)
(8) 保証人の印鑑証明書及び資産評価証明書
(9) 新築に係る土地の取得の場合は、3年以内に住宅を新築する旨の念書
(10) その他町長が必要と認める書類
(資金措置)
第3条 町長は、予算の範囲内において一定金額を取扱金融機関に無利息で預託する。
2 取扱金融機関は、町内に店舗を有する株式会社足利銀行壬生支店及び株式会社足利銀行おもちゃのまち支店並びに宇都宮信用金庫壬生支店、株式会社栃木銀行壬生支店、株式会社栃木銀行おもちゃのまち支店、栃木信用金庫おもちゃのまち支店とする。
(融資対象者)
第4条 資金の融資を受けることのできる者は、町内に引続き1年以上居住する20歳以上55歳未満の者で、次の掲げる要件を具備しているものとする。
(1) 町内に自ら居住し住宅を新築しようとする者又は住宅を新築するための土地を取得する者
(2) 町税を滞納していない者
(3) 安定した収入が継続して得られ、貸付金の返済能力を有しているもの(すべての借入金の返済額は、年収の25%以内であること。)
(融資対象住宅及び土地)
第5条 資金の融資の対象となる住宅は、通常の建設費を著しく超えない、建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合した住宅で次の各号の一に該当するものとする。
(1) 新築に係る住宅 住居専用部分の床面積が40平方メートル以上132平方メートル以下で、併用住宅にあっては住居専用部分の床面積が建物全体の床面積の2分の1以上であるもの
(2) 新築に係る土地 3年以内に住宅を新築し居住する予定のある土地の購入で330平方メートル以下のもの
(融資条件)
第6条 資金の融資条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 融資限度額 新築又は土地取得のいずれか一方1件につき300万円まで
(2) 融資利率 町と取扱金融機関とが協議して定める率
(3) 融資期間 13年以内
(4) 償還方法 元利均等月割償還。ただし、貸付金の全部を繰上げて償還することができる。
(保証人及び担保)
第7条 保証人は、1名以上とし壬生町在住者とする。
2 資金の融資を受ける者は原則として担保を提供しなければならない。ただし、担保の種類その他については、取扱金融機関と当該資金の融資を受ける者との契約により定めるものとする。
(住宅融資保険及び保証協会の保証)
第8条 取扱金融機関は、資金の融資に際し必要があると認めるときは、資金の融資につき、次のいずれかの保険又は保証を付すよう命ずることができる。
(1) 住宅融資保険法(昭和30年法律第63号)に基づく住宅融資保険
(2) 損害保険会社が行う住宅ローン保証保険
(3) 栃木県信用保証協会の保証
2 この場合において当該保険料又は保証料は融資申込者が負担するものとする。
(変更届)
第9条 融資申込の内容に変更を生じたときは、融資申込者及び既に融資を受けている者は、遅滞なくその事由を記した変更届(様式第2号)を取扱金融機関を経由して町長に届け出て、承認を得なければならない。
(完了届)
第10条 融資を受けた者が、住宅建築工事が完了したときは、すみやかに建築工事完了届(様式第3号)を取扱金融機関を経由して町長に提出しなければならない。
2 融資を受けた者が、所有権移転又は保存登記が完了したときは、すみやかに登記完了届(様式第4号)に土地の登記簿謄本又は権利証の写しを添え取扱金融機関を経由して町長に提出しなければならない。
(繰上償還)
第11条 融資を受けた者が、取得した物件を転売することはできない。ただし、特別な事情により転売する必要が生じたときは、借入金全額を繰上償還しなければならない。
(違約措置)
第12条 町長は、資金の融資を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、取扱金融機関に対し貸付金の全部を償還させるよう請求することができる。
(1) 貸付金を融資の目的以外に使用したとき。
(2) 虚偽又は不正な手段により融資を受けたとき。
(3) その他町長又は取扱金融機関の指示に従わないとき。
(審査会)
第13条 審査会は、町長の諮問に応じ壬生町住宅建設資金融資審査会がこれに当たり融資の適否を審査する。
(金融機関との契約)
第14条 町長は、取扱金融機関と契約を結び、取扱金融機関は契約に基づき融資の業務にあたるものとする。
(報告等)
第15条 町長は、資金の融資に関し必要があると認めるときは、取扱金融機関に対し、融資に係る資料の提出及び報告を求めることができる。
(補助)
第16条 この規則に定めるもののほか、資金の融資について必要な事項は、町長と取扱金融機関とが協議のうえ別に定める。
附則
この規則は、昭和53年6月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第12号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第4号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第33号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第14号)
この規則は、平成8年11月1日から施行する。
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○壬生町住宅建設資金融資条例施行規則を廃止する規則
平成9年12月10日
規則第23号
壬生町住宅建設資金融資条例施行規則(昭和53年壬生町規則第9号)は、廃止する。
附則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日において現にこの規則による廃止前の壬生町住宅建設資金融資条例施行規則第6条の規定により融資を受けている者の融資残高に対する同規則第3条、第11条、第12条、第14条及び第15条の規定の適用については、なお従前の例による。