○壬生町水道事業管理規程
昭和63年6月29日
水管規程第4号
壬生町水道事業管理規程(昭和43年壬生町水管規程第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第8条)
第3章 専決(第9条―第12条)
第4章 公印(第13条―第21条)
第5章 文書(第22条・第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、壬生町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年壬生町条例第3号)第3条第2項に規定する建設部(以下「部」という。)の事務処理等について必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(課、係の設置及びその分掌事務)
第2条 部に水道課(以下「課」という。)を置く。
2 前項の課に次の係を置く。
業務係
工務係
3 業務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 業務の総合調整に関すること。
(2) 職員の任免、服務、給与、賞罰及び身分に関すること。
(3) 予算、決算に関すること。
(4) 条例、規則に関すること。
(5) 出納その他の会計事務に関すること。
(6) 資産の管理に関すること(ただし、貯蔵品の管理を除く。)。
(7) 広報宣伝に関すること。
(8) 文書及び公印に関すること。
(9) 営業の企画に関すること。
(10) 業務の統計に関すること。
(11) 水道料金等の徴収及び滞納整理に関すること。
(12) 不納欠損に関すること。
(13) 使用水量の計量及び認定に関すること。
(14) 水道料金の減免及び過誤納金の還付に関すること。
(15) 水道料金徴収事務の委託に関すること。
(16) 給水装置の開閉栓業務の委託に関すること。
(17) 給水停止処分に関すること。
(18) 他の係の所管に属しないこと。
4 工務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 水道用水の供給に関すること。
(2) 水道施設の維持管理、修繕及び更新に関すること。
(3) 水道建設事業の企画調整に関すること。
(4) 水道施設の設計及び工事施行に関すること。
(5) 給水装置に関すること。
(6) 貯蔵品の管理に関すること。
(7) 配水場に関すること。
(8) 給水記録の整理、報告に関すること。
(9) 量水器の点検に関すること。
(10) 水質検査に関すること。
(11) その他水道施設に関すること。
(職名)
第3条 壬生町職員定数条例(昭和41年壬生町条例第6号)第2条第7号に規定する水道事業に従事する職員の職名は、次のとおりとする。
部長、参事、課長、主幹、課長補佐、副主幹、係長、主査、主任、主事、技師、技手
(呼称)
第4条 職員の職名は、別に定めるもののほか、第2条第1項に基づく組織上の名称を冠するものとする。
(部長及び課長)
第5条 部に部長、課に課長を置く。
2 部長及び課長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(参事、主幹、課長補佐及び副主幹)
第5条の2 部に参事、課に主幹、課長補佐及び副主幹を置くことができる。
2 参事は部長を補佐し、職員の担任する事務を監督し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 主幹は課長を補佐し、職員の担任する事務を監督し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 課長補佐は課長及び主幹を補佐し、上司の命を受けその分担事務を処理し、課長及び主幹に事故があるときは、その職務を代理する。
5 副主幹は上司の命を受け、その分担事務を処理する。
(係長)
第5条の3 係に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。
(主査及び主任)
第5条の4 課に主査及び主任を置くことができる。
2 主査及び主任は、上司の命を受けその分担事務を処理する。
(事務の委任)
第6条 管理者(管理者の権限を行う町長。以下同じ。)の権限に属する事務で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により委任する事務については別に定める。
(事務の代理決裁)
第7条 管理者が不在のときは、部長がその事務を代理決裁することができる。
2 部長が決裁する事項について、部長が不在であるときは、参事を置く場合にあっては参事が、参事も不在であるときには、主管課長がその事務を代理決裁することができる。
3 課長が専決する事項について、課長が不在であるときは、主幹を置く場合にあっては主幹が、主幹も不在であるときは、課長補佐を置く場合にあっては、課長補佐が、課長補佐も不在であるときは、主管係長が、代理決裁することができる。
(代理決裁の制限)
第8条 前条の規定による代理決裁は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。
第3章 専決
(専決事項)
第9条 部長及び課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるもののほか、別表第1のとおりとする。
(専決の制限)
第10条 部長及び課長は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号の一に該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(4) その他特に管理者において事案を了知して置く必要があるとき。
(類推による専決)
第11条 部長及び課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても事案の内容により、専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ、専決することができる。
(報告)
第12条 部長及び課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。
第4章 公印
(公印の名称等)
第13条 公印の名称、書体、寸法及びひな形は、別表第2のとおりとする。
(公印の保管)
第14条 公印は、課長が保管する。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の取扱者)
第15条 課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」をいう。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。
(公印の使用)
第16条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違のないことを確認し、公印使用簿(様式第2号)に必要な事項を記録して押印しなければならない。
2 公印は、特に必要があると認めたときは、課長の承認を得て帳簿等にその印影を刷込み押印に代えることができる。
3 前項の場合の印影は、縮小又は拡大することができる。
(印影の印刷)
第17条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を処分しなければならない。
(公印の事故届)
第18条 課長は、公印に関し、盗難その他の事故が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(公印の新調改刻又は廃止)
第19条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者が行うものとする。
(公示)
第20条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。
(公印台帳)
第21条 課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のつど必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
第5章 文書
(文書の作成)
第22条 文書は、壬生町公文例規程(昭和49年壬生町訓令第2号)の定めるところにより作成するものとする。
(文書の取扱い)
第23条 文書の取扱いについては、壬生町文書管理規程(昭和49年壬生町訓令第1号)のものとする。
附則
この規程は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成3年水管規程第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年水管規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年水管規程第4号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年水管規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年水管規程第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年水管規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年水管規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年水管規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
1 庶務関係
決裁区分 決裁事項 | 部長 | 課長 | 備考 | ||
事務引継 | 参事・課長 | 主幹以下 |
| ||
文書 | 文書の処理 | 報告 調査 照会 回答 | ①調査、報告、進達副申その他これらに類するもの ②指令、通知、申請照会、回答 | ①定例的な調査、報告、進達、副申その他これらに類するもの ②軽易な指令、通知、申請、照会、回答 ③各種日報、月報の処理 |
|
証明閲覧 | 異例なもの | 原簿による諸証明、謄抄本及び写しの交付並びに閲覧その他定例的なもの |
| ||
その他の文書 | 重要な出版物の刊行 | ①原簿、台帳等の作成、記載の確認 ②予算書、決算書、統計書等の出版物の贈与及び交換 ③定期、軽易な出版物の刊行 |
| ||
法制 | 公示、令達(告示、公示、通達、その他) | 異例なもの | ①他官庁から依頼の告示、公示の掲示 ②軽易、定例的なもの |
| |
例規集 |
| 例規集の登載、改廃編集、発行、加除整理 | 総務課長に合議すること。 |
2 人事関係
決裁区分 決裁事項 | 部長 | 課長 | 備考 | |
任免 | 任用 | 臨時的任用職員、会計年度任用職員 | ||
普通退職 | 臨時的任用職員、会計年度任用職員 | |||
出勤停止及び休職 | 臨時的任用職員、会計年度任用職員 | |||
年次有給休暇等 | 職務に専念する義務の免除 | 課長以下 | ||
年次有給休暇等 | 課長 | 主幹以下、臨時的任用職員、会計年度任用職員 | ||
その他の承認 | 課長 | 主幹以下、臨時的任用職員、会計年度任用職員 | ||
服務 | 勤務を要しない時間の指定 | 課長 | 主幹以下、臨時的任用職員、会計年度任用職員 | |
時間外(休日)勤務命令 | 課長 | 主幹以下、臨時的任用職員、会計年度任用職員 | ||
服務制限 | 営利企業等の従事許可 | ①職員証の交付 ②職員記章の交付 ③身分諸届の処理 ④出勤簿の管理 ⑤特殊な身分証の交付 | ||
旅行命令 | 課長 | 主幹以下、臨時的任用職員、会計年度任用職員 | ||
給与 | 給料・手当 | 定期昇給 | 扶養手当、通勤手当等の認定 |
3 財務関係
決裁区分 決裁事項 | 部長 | 課長 | 備考 | |
収入命令 | 調定及び収入の通知 | 国庫支出金 県支出金 分担金 財産収入 寄附金 | 下水道使用料 出資金 企業債 預金利子 負担金 手数料 工事収益 加入金 不用品売却収益 更正振替 雑収益 | |
支出負担行為及び支出命令 | 給料 | 全部 | ||
手当 | 全部 | |||
法定福利費 | 全部 | |||
旅費 | 全部 | |||
退職手当負担金 | 全部 | |||
被服費 | 全部 | |||
備消耗品費 | 1件50万円未満 | 1件30万円未満 | ||
燃料費 | 全部 | |||
光熱水費 | 全部 | |||
印刷製本費 | 1件50万円未満 | 1件30万円未満 | ||
通信運搬費 | 全部 | |||
委託料 | 1件50万円未満 | 1件30万円未満 | ||
手数料 | 全部 | |||
賃借料 | 全部 | |||
修繕費 | 1件100万円未満 | 1件50万円未満 | ||
工事請負費 | 1件500万円未満 | 1件100万円未満 | ||
動力費 | 全部 | |||
薬品費 | 全部 | |||
研修費 | 1件50万円未満 | 1件30万円未満 | ||
食糧費 | 1件20万円未満 | 1件10万円未満 | ||
厚生費 | 1件50万円未満 | 1件30万円未満 | ||
交際費 | 1件50万円未満 | 1件30万円未満 | ||
補償費 | 1件500万円未満 | |||
負担金 | 1件2万円以上 | 1件2万円未満 | 町村会の審議を経て決定されたものは主管課長 | |
材料費 | 1件100万円未満 | 1件30万円未満 | ||
保険料 | 全部 | |||
公課費 | 全部 | |||
企業債償還金 | 全部 | |||
企業債利息 | 全部 | |||
一時借入金 | 全部 | |||
一時借入金利息 | 全部 | |||
返済金 | 全部 | |||
報償費 | 全部 | |||
路面復旧費 | 1件50万円未満 | 1件30万円未満 | ||
広告料 | 1件50万円未満 | 1件30万円未満 | ||
雑費 | 1件50万円未満 | 1件30万円未満 | ||
公有財産購入費 | 1件300万円未満 | |||
棚卸資産の購入 | 1件50万円未満 | 1件30万円未満 | ||
予備費 | 1件30万円未満 | 1件10万円未満 | ||
過誤納金の還付 | 全部 | |||
預り金 | 全部 | |||
振替伝票 | 全部 | |||
費目の流用 | 支出命令の区分による。 | |||
科目の更正 | 支出命令の区分による。 |
別表第2(第13条関係)
公印の名称 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | ひな形 |
町長印 | てん書 | 方21 | |
町長職務代理者印 | 古天体 | 方18 | |
建設部長印 | 〃 | 方18 | |
企業出納員印 | 古天体 | 方18 | |
水道課長印 | てん書 | 方18 |