○壬生町水道事業給水条例

昭和51年4月1日

条例第12号

壬生町上水道事業給水条例(昭和40年壬生町条例第8号)の全部を改正する。

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、壬生町水道事業の給水についての料金、水道利用加入金、給水装置工事の費用の負担その他の供給条件等を定め、もって給水の適正を保持することを目的とする。

(給水区域)

第2条 給水区域は、壬生町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年壬生町条例第3号)に掲げる区域とする。

(用語の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために、管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

2 この条例において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕及び撤去のための工事をいう。

(給水装置の種別)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(専用給水装置の用途別)

第5条 専用給水装置における給水の用途別は、次のとおりとする。

(1) 一般用 次号及び第3号に掲げるもの以外で使用するもの

(2) 団体用 官公署、学校等の団体に使用するもの

(3) 浴場用 公衆浴場に使用するもの

(共用給水装置の設置及び使用)

第6条 共用給水装置は、管理者が必要と認めるものでなければ設置し、又は使用することができない。

(代理人の選定)

第7条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、所有者はこの条例に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かねばならない。

(総代人の選定)

第8条 次の各号の一に該当する場合は、水道の使用に関する事項を処理させるため、総代人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有するとき。

(2) 給水装置を共用するとき。

(3) その他管理者が必要と認めたとき。

2 管理者は、前項の総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

第9条 削除

第2章 給水装置の工事及び管理

(給水装置の構造及び材質の指定)

第10条 管理者は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定めるもののほか、給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第10条の2 管理者は、給水装置の構造及び材質が政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

(給水装置工事の申込み)

第11条 給水装置工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ管理者に申し込まなければならない。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるときは、この限りでない。

2 前項の申込みがあった場合、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(工事の施行)

第12条 工事の設計及び施工は、管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、管理者が必要と認めたときは、管理者が施行することができる。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の条件を指示することができる。

4 管理者は、給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

5 指定給水装置工事事業者について、必要な事項は管理者が別に定める。

第13条 削除

(既設給水施設の取扱い)

第14条 新に給水工事を請求するもので、既に給水の施設があるときは、品質、形状又は構造の適否について、あらかじめ管理者の検査を受けなければならない。

(工事の費用負担)

第15条 工事の費用は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者が町の費用で施行することを適当と認めたものについては、この限りでない。

2 配水管の布設していない地域で給水装置の申込みがあった場合、その配水管の布設に要する費用の負担については、管理者が別に定める。

3 配水管の移転、改良等その他の理由により給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくても管理者が施行し、その費用は管理者の負担とする。

(工事費の算出方法)

第16条 前条に規定する工事費は、次の各号に掲げる費用の合算額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 工事監督費

(5) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。

3 前2項に規定するもののほか、工事費の算出についての必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第17条 管理者に工事を申し込む者は、設計により算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた者は、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

第18条 削除

(給水装置の所有権)

第19条 町は工事費を完納するまで給水装置の所有権を留保し、申込者はその間保管の責めを負わなければならない。

2 前項の規定による所有権移転後の給水装置について、道路分の取扱いは管理者が別に定める。

(給水装置の管理義務)

第20条 水道の使用者、代理人、総代人又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は、適切な注意をもって、水道水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、その費用は町が負担することがある。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第21条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても、町はその責めを負わない。

(水道メーターの設置)

第22条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

(メーターの貸与)

第23条 メーターは管理者が設置して、水道使用者等に保管させる。

2 前項の水道使用者等は、十分な注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。

(届出の義務)

第24条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を開始又は中止するとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 前使用者の給水装置の使用についての権利義務を承継し、引き続いて使用するとき。

(2) 消防用として水道を使用したとき。

(3) 水道使用者等に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

第25条 削除

(私設消火栓の使用)

第26条 私設消火栓は、消防又は演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要するものとする。

3 火災その他非常の場合における私設消火栓の使用は、何人も拒むことはできない。

(給水装置及び水質の検査)

第27条 給水装置の機能又は水質について使用者又は所有者から検査の請求があったときは、管理者がこれを行い、検査の結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要するときは、その実費を徴収する。

第4章 料金、水道利用加入金、手数料及び工事負担金

(料金の納付義務)

第28条 水道料金(以下「料金」という。)は、使用者又は総代人から徴収する。

2 総代人から徴収する料金は、使用者が連帯して、その納付義務を負うものとする。

(料金)

第29条 料金は、次の各号により算出した合計額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(1) 専用給水装置及び共用給水装置(1箇月当たり)

用途区分

基本料金

従量料金

専用給水装置

一般用

836円

10m3まで1m3につき62円70銭

10m3を超え40m3まで1m3につき158円40銭

40m3を超え100m3まで1m3につき163円90銭

100m3を超え200m3まで1m3につき169円40銭

200m3を超え500m3まで1m3につき174円90銭

500m3を超えるもの1m3につき180円40銭

団体用

20m3まで

2,937円

20m3を超えるもの1m3につき178円20銭

浴場用

100m3まで

13,200円

100m3を超えるもの1m3につき132円

共用給水装置

共用栓

10m3まで

1,463円

10m3を超えるもの1m3につき158円40銭

(2) 私設消火栓を演習に使用する場合(メーターが設置されているものを除く。)及び公設消火栓による公共の用以外のための臨時給水を行う場合の使用時間は1回10分以内とし、その料金は1栓10分間につき1,320円とする。

(料金の算定)

第30条 料金は、あらかじめ管理者が定めた隔月の定例点検日(以下「定例日」という。)にメーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分及びその前月分として算定する。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、定例日を変更することができる。

2 管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、随時にメーターの点検を行い、料金を算定することができる。

(給水量の認定)

第31条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) 共用給水装置により水道を使用するとき。

第32条 削除

(特別な場合における料金の算定)

第33条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときの料金は、1箇月として算定する。

2 前項の規定による使用水量については、この条例の規定による従量料金を徴収する。

3 月の中途において、給水装置の用途に変更があった場合には、その使用日数の多い料金を適用する。

(料金の前納)

第34条 臨時給水その他管理者が必要と認めたときは、給水装置の使用申込みの際管理者が定める料金を前納させることができる。

2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき精算する。ただし、届出のない場合は、管理者が使用中止の状態にあると認めたときこれを精算する。

第35条 削除

(料金の徴収方法)

第36条 料金は、納入通知書若しくは口座振替による納付の方法により2箇月分をまとめて隔月徴収する。ただし、第30条第2項に該当するものについては、随時に徴収することができる。

(手数料)

第37条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際これを徴収する。

(1) 工事の設計審査 1件につき 500円

(2) 竣工検査(1件当たり)

給水管の最大口径(mm)

手数料

20以下

300円

25以上30以下

500円

40以上75以下

1,000円

100以上

2,000円

(3) 指定給水装置工事事業者の指定 1件につき 10,000円

(4) 証明書の交付 1件につき 150円

2 指定給水装置工事事業者の証票又は再交付について、特別の費用を必要とするときは、前項第3号に規定する手数料のほかその実費を徴収する。

3 既納の手数料等は、特別の理由がない限り還付しない。

(水道利用加入金)

第38条 町は、給水装置の新設又は改造(量水器の口径を増す場合に限る。)の申込みをする者から、次の表に掲げる区分により水道利用加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。ただし、改造する場合の加入金の額は、新口径の加入金の額と旧口径の加入金の額の差額とする。

量水器の口径

加入金

13ミリメートル

44,000円

20ミリメートル

121,000円

25ミリメートル

209,000円

30ミリメートル

297,000円

40ミリメートル

671,000円

50ミリメートル

1,100,000円

75ミリメートル

2,750,000円

100ミリメートル

5,720,000円

150ミリメートル以上

管理者が定める額

2 加入金は、当該工事の申込みの際徴収する。ただし、工事申込み後の設計変更により給水管の口径を増した場合の不足の加入金は工事竣工届の際徴収する。

3 既納の加入金は、還付しない。ただし、工事着手前に工事を取りやめた場合又は工事の設計変更により生じた差額については、この限りでない。

(工事負担金)

第39条 管理者は、住宅団地の造成主その他の者から配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所(配水管が設置されていても、その能力が限界に達している場所を含む。)への給水の申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から工事負担金を納入させることができる。

2 前項に規定する工事負担金の額は、管理者が定める当該配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用の合計額とする。

3 開発行為者により第1項の配水管等の布設工事を行わせるときは、管理者が別に定めるところによるものとする。

(料金の軽減又は免除)

第40条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、料金を軽減又は免除することができる。

第5章 取締

(給水装置の検査)

第41条 管理者は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 前項に要する費用は、給水装置の所有者及び使用者の負担とする。

第42条 削除

(罰則)

第43条 町長は、次の各号の一に該当するときは5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第11条の承認を受けないで給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第22条第2項のメーターの設置、第30条の使用水量の計量、第41条の給水装置の検査、次条の停水処分を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第29条の料金、第37条の手数料又は第38条の水道利用加入金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(停水処分)

第44条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が第16条の工事費、第20条第2項の修繕費、第29条の料金又は第37条の手数料を指定期間内に納入しないとき。

(2) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(料金を免れた者に対する過料)

第45条 町長は、詐欺その他不正の行為によって料金、加入金、工事負担金又は手数料の徴収を免れた者に対し徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(給水装置の切り離し)

第46条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないと認めたとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の申込みがないと認めたとき。

第6章 貯水槽水道

(管理者の責務)

第47条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第48条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項の定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第49条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(処分及び手続に関する経過措置)

2 この条例施行前に旧条例によりなされた許可、承認、認定その他の処分又は請求の届出、その他の手続はそれぞれこの条例によりなされたものとみなす。

(昭和55年条例第12号)

この条例は、昭和55年8月1日から施行し、料金は昭和55年9月分から適用する。

(昭和58年条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、第29条(料金)の改正規定は、昭和58年5月分から適用する。

(昭和59年条例第25号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和63年条例第21号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の壬生町水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものにかかわる料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額にかかわる部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成3年条例第25号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第14号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の壬生町水道事業給水条例第29条の規定にかかわらず、この条例の施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあたっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成10年条例第16号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第29号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の壬生町水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日から平成24年5月31日までの間に支払いを受ける権利が確定されるものにかかる水道料金については、なお従前の例による。

(平成25年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の壬生町水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日から平成26年5月31日までの間に支払いを受ける権利が確定されるものにかかる水道料金については、なお従前の例による。

(令和元年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の壬生町水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日から令和元年11月30日までの間に支払いを受ける権利が確定されるものに係る水道料金については、なお従前の例による。

(令和2年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和6年条例第15号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

壬生町水道事業給水条例

昭和51年4月1日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
昭和51年4月1日 条例第12号
昭和55年7月1日 条例第12号
昭和58年3月15日 条例第3号
昭和59年6月27日 条例第25号
昭和63年6月29日 条例第21号
平成元年3月10日 条例第16号
平成3年12月20日 条例第25号
平成6年3月14日 条例第14号
平成9年3月11日 条例第8号
平成10年3月3日 条例第16号
平成12年3月15日 条例第2号
平成12年12月20日 条例第29号
平成15年3月12日 条例第6号
平成19年3月9日 条例第17号
平成23年12月12日 条例第24号
平成25年12月17日 条例第40号
令和元年6月6日 条例第6号
令和2年3月3日 条例第12号
令和6年3月8日 条例第15号