○壬生町消防賞じゅつ金等審査委員会規則
昭和45年3月10日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和46年壬生町条例第18号。以下「条例」という。)第6条に基づき、条例の施行に必要な壬生町消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)に関する事項を定めるものとする。
(委員会の設置)
第2条 条例第5条による審査を行うため委員会を置き、その事務所を壬生町役場におく。
(委員会の構成等)
第3条 委員会の構成は、次のとおりとする。
(1) 町長、副町長、総務部長
(2) 町議会議長及び総務常任委員長
(3) 消防団長
2 委員会に書記を置き事務を処理させる。書記は町長が任命する。
3 委員会における議長は、町長がこれにあたる。
(委員会の審査)
第4条 委員会は、町長より提出された資料及び発生した事実について慎重に審査し、その結果を文書により町長に提出しなければならない。
(賞じゅつ金の決定)
第5条 町長は、前条による審査結果に基づき、賞じゅつ金の授与を行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第51号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成10年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の壬生町消防賞じゅつ金等審査委員会規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。