○壬生町消防賞じゅつ金等審査委員会規則

昭和45年3月10日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、壬生町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和46年壬生町条例第18号。以下「条例」という。)第6条に基づき、条例の施行に必要な壬生町消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)に関する事項を定めるものとする。

(委員会の設置)

第2条 条例第5条による審査を行うため委員会を置き、その事務所を壬生町役場におく。

(委員会の構成等)

第3条 委員会の構成は、次のとおりとする。

(1) 町長、副町長、総務部長

(2) 町議会議長及び総務常任委員長

(3) 消防団長

2 委員会に書記を置き事務を処理させる。書記は町長が任命する。

3 委員会における議長は、町長がこれにあたる。

(委員会の審査)

第4条 委員会は、町長より提出された資料及び発生した事実について慎重に審査し、その結果を文書により町長に提出しなければならない。

(賞じゅつ金の決定)

第5条 町長は、前条による審査結果に基づき、賞じゅつ金の授与を行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第51号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成10年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の壬生町消防賞じゅつ金等審査委員会規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

壬生町消防賞じゅつ金等審査委員会規則

昭和45年3月10日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和45年3月10日 規則第7号
昭和46年9月1日 規則第9号
昭和60年6月24日 規則第8号
昭和63年6月29日 規則第51号
平成10年6月24日 規則第13号
平成19年3月14日 規則第13号