○壬生町子育て支援センター設置及び管理条例

平成16年9月8日

条例第17号

(設置)

第1条 本町の子育て家庭への育児支援を図るため、壬生町子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

壬生町子育て支援センター ひよこ

壬生町大字壬生甲3843番地1

壬生町子育て支援センター つばめ

壬生町大字安塚1179番地1

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、一時預かり事業を実施する場合については、壬生町児童一時預かりの実施に関する規則(平成30年壬生町規則第10号)第4条に規定する時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

2 前項の規定にかかわらず、センターの管理上特に必要があると認めるときは、町長は、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(業務)

第5条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 育児不安等についての相談及び指導に関すること。

(2) 子育てに係る情報提供等に関すること。

(3) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。

(4) ファミリー・サポート・センター事業に関すること。

(5) 一時預かり事業に関すること。

(6) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(利用の範囲)

第6条 センターは、就学前の児童及びその保護者が利用することができる。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(利用料)

第7条 センターの利用料は、無料とする。

(職員)

第8条 センターに、所長その他必要な職員を置くことができる。

(損害賠償)

第9条 センターの工作物、備品等を故意又は過失により滅失し、若しくはき損したときは、その損害を賠償させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(供用開始)

2 前項の規定にかかわらず、壬生町子育て支援センターつばめの供用開始は、告示で定める日からとする。

(令和2年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

壬生町子育て支援センター設置及び管理条例

平成16年9月8日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年9月8日 条例第17号
平成19年3月9日 条例第9号
平成28年3月7日 条例第14号
平成31年3月5日 条例第13号
令和2年3月3日 条例第8号