○壬生町子育て支援センター設置及び管理条例
平成16年9月8日
条例第17号
(設置)
第1条 本町の子育て家庭への育児支援を図るため、壬生町子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
壬生町子育て支援センター ひよこ | 壬生町大字壬生甲3843番地1 |
壬生町子育て支援センター つばめ | 壬生町大字安塚1179番地1 |
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、一時預かり事業を実施する場合については、壬生町児童一時預かりの実施に関する規則(平成30年壬生町規則第10号)第4条に規定する時間とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 センターの休館日は次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
2 前項の規定にかかわらず、センターの管理上特に必要があると認めるときは、町長は、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(業務)
第5条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 育児不安等についての相談及び指導に関すること。
(2) 子育てに係る情報提供等に関すること。
(3) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。
(4) ファミリー・サポート・センター事業に関すること。
(5) 一時預かり事業に関すること。
(6) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(利用の範囲)
第6条 センターは、就学前の児童及びその保護者が利用することができる。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(利用料)
第7条 センターの利用料は、無料とする。
(職員)
第8条 センターに、所長その他必要な職員を置くことができる。
(損害賠償)
第9条 センターの工作物、備品等を故意又は過失により滅失し、若しくはき損したときは、その損害を賠償させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(供用開始)
2 前項の規定にかかわらず、壬生町子育て支援センターつばめの供用開始は、告示で定める日からとする。
附則(令和2年条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。