○壬生町児童一時預かりの実施に関する規則

平成30年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、壬生町子育て支援センター設置及び管理条例(平成16年壬生町条例第17号)(以下「条例」という。)に基づき設置された壬生町子育て支援センター(以下「センター」という。)において、保護者等の家庭における保育が一時的又は断続的に困難となる児童を一時的に預かる事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保護者等の傷病、災害、事故、出産、看護、介護及び冠婚葬祭等の事由により家庭保育が緊急一時的に困難となる児童に対する預かり事業

(2) 保護者等の就労形態等の事由により、家庭保育が断続的に困難となる児童に対する預かり事業

(3) 保護者等の育児等にともなう心理的又は肉体的負担を軽減するための預かり事業

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、町内に住所を有する、主として保育所、幼稚園及び認定こども園等に通っていない、又は在籍していない月齢4か月から3歳までの健康な児童とする。

(実施時間)

第4条 事業の実施時間は、午前9時から午後5時までとする。

(利用回数)

第5条 利用回数は、児童1名につき月5回までを限度とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

(休業日)

第6条 休業日は、次のとおりとする。ただし、町長は、運営上必要があると認めるときは、休業日を変更し、又は臨時的に休業日を設けることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(実施場所等)

第7条 事業は、条例に基づき設置されたセンターのうち、壬生町子育て支援センターつばめ(以下「指定センター」という。)において実施する。

2 指定センターの利用定員は、5人程度とする。

(職員の配置)

第8条 指定センターは、原則として事業を担当する保育士(以下「担当保育士」という。)を最低2人以上配置しなければならない。ただし、実態に応じ、担当保育士以外の保育士の協力を得て事業を実施することができるものとする。

(利用の申請)

第9条 事業を利用しようとする保護者等(以下「申請者」という。)は、一時預かり申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の場合において必要があるときは、関係資料の提出又は提示を求めることができる。

(利用の決定)

第10条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、その可否を決定する。

(利用料の徴収)

第11条 町長は、申請者から、利用料を徴収する。

(利用料の額)

第12条 利用料の額は、1人につき日額2,000円とする。ただし、利用時間が4時間以下のときは1,000円とする。

(解除の届出)

第13条 一時預かりを受けている児童を中途で解除させようとする保護者等は、事前に一預かり解除届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(一時預かりの解除)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、一時預かりを解除することができる。

(1) 虚偽の申請又は不正な手続きにより利用の決定をうけたとき。

(2) 第11条及び第12条に規定する利用料を納入しないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により一時預かりを解除したときは、一時預かり解除通知書(様式第3号)により、預かり児童の保護者等に通知するものとする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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壬生町児童一時預かりの実施に関する規則

平成30年3月30日 規則第10号

(令和5年1月18日施行)