○壬生町子育て支援センター設置及び管理条例施行規則

平成16年9月13日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、壬生町子育て支援センター設置及び管理条例(平成16年壬生町条例第17号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 壬生町子育て支援センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、利用受付簿(別記様式)に氏名等を記入のうえ、入館するものとする。

(原状回復)

第3条 センターを利用する者は、その利用が終了したときは、速やかに利用した施設、備品等を原状に回復しなければならない。

(入館の制限)

第4条 町長は、管理上適当でないと認めた者の入館を断り、又は退館させることができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

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壬生町子育て支援センター設置及び管理条例施行規則

平成16年9月13日 規則第24号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年9月13日 規則第24号