○壬生町子育て支援センター設置及び管理条例施行規則
平成16年9月13日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町子育て支援センター設置及び管理条例(平成16年壬生町条例第17号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条 壬生町子育て支援センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、利用受付簿(別記様式)に氏名等を記入のうえ、入館するものとする。
(原状回復)
第3条 センターを利用する者は、その利用が終了したときは、速やかに利用した施設、備品等を原状に回復しなければならない。
(入館の制限)
第4条 町長は、管理上適当でないと認めた者の入館を断り、又は退館させることができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。