○壬生町産業振興条例施行規則
平成18年3月7日
規則第9号
(総則)
第1条 この規則は、壬生町産業振興条例(平成18年壬生町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 工場等 次に掲げるものをいう。
ア 製造業における物品の製造工程(物品の加工及び修理の工程を含む。)を形成する機械若しくは装置が設置される工場又は事業場並びに研究所及びその関連施設
イ 道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業における事業所並びに倉庫及びその関連施設
ウ その他の業種における工場、事業所、研究所等で町長が特に認めるもの
(2) 工場等の用地 次に掲げるものをいう。
ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に定める工業地域又は工業専用地域内に存する工場等の用地
イ 都市計画法第29条による許可を受けて開発した工場等の用地
ウ 都市計画法第43条第1項の規定により建築等のできることとなった建築物等の用地
エ その他町長が特に認めた工場等の用地
(3) 関連企業 新設又は増改築する工場等において操業する企業(以下「立地企業」という。)の工場等の用に供する目的で、当該立地企業に有償若しくは無償による貸付けをするために、新たに投下固定資産を取得する企業をいう。ただし、関連企業は、立地企業と資本関係等にある場合に限る。
(1) 事業概要調書(様式第2号)
(2) 定款及び登記事項証明書
(3) 土地及び建物の配置図並びに平面図
(4) 投下固定資産明細書及び取得価格が証明できる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、関連企業が立地企業と共同で指定を受けようとする場合、連名により申請することができる。
(1) 投下固定資産額奨励金は、工場等の操業を開始した日又は投下固定資産の取得日のいずれか遅い日以降に申請するものとする。
(2) 雇用奨励金の申請は、新規雇用者を雇用した日又は転入者が住民登録した日から起算して1年を経過した日以降に申請するものとする。
2 条例第5条の規定により算出した金額に1万円に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。
3 投下固定資産額奨励金の交付対象者が複数である場合は、それぞれの投下固定資産額により按分して奨励金の額を算出するものとする。ただし、算出した金額に1万円に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。
(変更事項の承認等)
第11条 町長は、前条の変更届出書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた場合は、変更事項を承認するものとする。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の改正後の壬生町産業振興条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に操業を開始する工場等について適用し、同日前に操業を開始した工場等については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日において既に工事着工している工場等における新規則第3条第1項の規定の適用については、同項中「新たに設置する工場等の工事着工前までに」とあるのは「速やかに」とする。