○壬生町長等の期末手当に関する規則
平成19年3月14日
規則第14号
壬生町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和39年壬生町条例第3号)第4条第2項の職務等を考慮して規則で定める場合は、100分の20とする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
平成19年3月14日 規則第14号
(平成19年4月1日施行)