○壬生町長等の期末手当に関する規則

平成19年3月14日

規則第14号

壬生町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和39年壬生町条例第3号)第4条第2項の職務等を考慮して規則で定める場合は、100分の20とする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

壬生町長等の期末手当に関する規則

平成19年3月14日 規則第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成19年3月14日 規則第14号