○壬生町窓口業務時間延長の実施要綱
平成20年2月13日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、壬生町の執務時間を定める規則(平成元年壬生町規則第17号)第1条の規定による時間内にやむを得ない事情により来庁することが困難な町民等に対して便宜を図るため、窓口時間延長の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施日)
第2条 窓口業務の時間延長日(以下「実施日」という。)は、毎週月曜日とする。ただし、次の場合は、実施しないものとする。
(1) 実施日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たる日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの年末年始の期間(ただし、前号に定める祝日を除く。)
(3) 災害等の特別な事情がある場合
(実施時間)
第3条 実施時間は、午後5時15分から午後7時までとする。
(実施窓口)
第4条 実施窓口は、税務課、住民課、健康福祉課及びこども未来課とする。
(職員の勤務時間)
第5条 窓口業務の時間延長に従事する職員(以下「遅番勤務者」という。)の勤務時間は、壬生町職員の勤務時間に関する規程(昭和40年壬生町告示第23号)第2条に基づき、次のとおりとする。
勤務形態 | 勤務時間 |
通常勤務者 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
遅番勤務者 | 午前10時15分から午後7時まで |
2 実施窓口の所属長は、1箇月以上の期間ごとに所属職員の勤務時間の割振りを、窓口業務の時間延長に係る従事職員勤務表(別記様式。以下「勤務表」という。)により定め、当該期間の始まる原則1月前までに、当該職員に明示しなければならない。
(遅番勤務者の変更)
第6条 遅番勤務者の変更は、次のとおりとする。
(1) 遅番勤務者が勤務すべき日の前日午後5時までに、勤務できない旨を申し出た場合所属長は、他の職員に対し当該日における勤務時間の割振り変更を行い、遅番勤務(前条第1項に規定する遅番勤務者の勤務時間をいう。)に従事させるものとする。この場合において、当該勤務時間の割振り変更は、勤務表により行うものとする。
(2) 遅番勤務者が勤務すべき日の前日5時以降に、勤務できない旨を申し出た場合所属長は、他の職員に対し当該日における窓口の時間延長に係る時間について、超過勤務を命ずるものとする。この場合において、当該勤務時間を命じられた職員の当該日における勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この訓令は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成22年要綱第1号)
この要綱は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年要綱第8号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第13号)
この要綱は、平成24年7月9日から適用する。
附則(平成28年要綱第1号)
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。