○壬生町会計管理者の職名に関する規則
平成20年3月13日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町会計管理者の職の名称(以下「職名」という。)について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で規定する用語の意義は、壬生町職員の職の設置に関する規則(昭和41年壬生町規則第5号。以下「職の設置規則」という。)で規定する用語の例による。
(職名)
第3条 壬生町会計管理者の職に充てる職員の職名は、職の設置規則に定める参事とする。
(法令に基づく職名の併用)
第4条 職名に関し、法令その他特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、職の設置規則に規定する職名に、当該定めがある職名をあわせて用いることができる。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。