○壬生町会計管理者の職名に関する規則

平成20年3月13日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、壬生町会計管理者の職の名称(以下「職名」という。)について定めるものとする。

(職名)

第3条 壬生町会計管理者の職に充てる職員の職名は、職の設置規則に定める参事とする。

(法令に基づく職名の併用)

第4条 職名に関し、法令その他特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、職の設置規則に規定する職名に、当該定めがある職名をあわせて用いることができる。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

壬生町会計管理者の職名に関する規則

平成20年3月13日 規則第10号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成20年3月13日 規則第10号