○壬生町学校用務員自家用自動車の公務使用に関する規程
平成20年3月18日
教委訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、学校用務員(以下「用務員」という。)の自家用自動車(以下「自家用車」という。)を公務に使用するときの取り扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自家用車 職員又は生計を一にする親族(以下「当該職員等」という。)が所有するものであり、かつ、通常使用している自動車をいう。
(2) 公用車 町が所有する自動車をいう。
(3) 旅行 壬生町職員服務規程(昭和52年壬生町訓令第2号)第7条に規定する旅行命令を受けている旅行をいう。
(使用の規制)
第3条 用務員は、公務に自家用車を使用してはならない。ただし、公用車の配車が得られない場合で次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 用務地が教育委員会及び各学校の場合
(2) 書類、物品又は訪問先が多い場合
(3) 災害の発生等により緊急を要する場合
(4) その他特に所属長が必要と認める場合
(使用区域)
第4条 用務員が自家用車を使用できる区域は、壬生町の区域内とする。ただし、所属長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(自家用車の登録)
第5条 公務に使用することのできる自家用車は、あらかじめ自家用自動車使用登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)により教育長に登録を受けたものでなければならない。
2 前項の規定により登録を受けようとする自家用車には、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険又は責任共済及び次に掲げる自動車保険(任意保険又は任意共済)の契約が締結されていなければならない。
(1) 当該自家用車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について無制限
(2) 当該自家用車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について500万円以上
3 用務員は第1項の登録事項に変更が生じたときは、新たに登録申請書を提出しなければならない。
(使用の承認)
第6条 用務員が、公務に自家用車を使用するときは、旅行命令簿に自家用自動車使用願(様式第2号)を添えて所属長に承認を受けなければならない。
3 所属長は、前項の承認を与えた場合は、必ず次に掲げる事項について当該用務員に注意を与えなければならない。
(1) 交通法規を遵守し、安全運転に心がけること。
(2) 順路以外を旅行しないこと。
(使用承認の制限)
第7条 所属長は、前条の規定にかかわらず用務員又は自家用車が、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、自家用車の使用承認をしてはならない。
(1) 用務員の心身の状態が傷病、過労、睡眠不足等の理由により運転が不適であると認めたとき。
(2) 用務員の運転技術が未熟であると認めたとき。
(3) 自家用車の整備点検等道路交通に関する法令に定める基準を満たしていないとき。
(運転者の義務)
第8条 用務員は、自家用車を使用するにあたり、次に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定を遵守すること。
(2) 心身の状態がすぐれないときは、運転を行わないこと。
(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の点検整備に万全を期すこと。
(事故の処理及び報告)
第9条 自家用車を公務使用中に事故等を起こしたときは、速やかに負傷者の救護、警察署への通報、その他応急措置を行うとともに、所属長への報告をしなければならない。
(損害賠償責任等)
第10条 用務員が、自家用車を公務使用中に交通事故を起した場合における損害賠償責任等については、次のとおりとする。
(1) 第三者に損害を与えた場合における損害賠償については、町がその責に任ずるものとする。この場合において町は、当該車両について契約されている責任保険又は責任共済及び自動車保険(任意保険又は任意共済)にかかる請求権を代位取得するものとする。
(2) 当該車両をき損した場合については、第三者からの損害賠償額又は当該車両の自賠責保険等からの保険金額が損害額に満たないときは、町は適正に判断される損害額に満たない額分を負担するものとする。ただし、当該用務員に故意又は重大な過失があったと認められる場合はこの限りでない。
(旅費の支給)
第11条 用務員が公務に自家用車を使用したときは、壬生町職員の旅費に関する条例(昭和43年壬生町条例第9号)の規定による旅費の支給はしない。
(自家用車借上料の支給)
第12条 常時公務に自家用車を使用する用務員に対し、借上料を次の各号に掲げる場合に応じ、支給する。
(1) 月の全部を通じて勤務しなかった場合は、支給しない。
(2) 月のうち15日以下を勤務した場合は、月額の半額1,000円を支給する。
(3) 月のうち16日以上を勤務した場合は、月額の全額2,000円を支給する。
(委任)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。