○壬生町選挙管理委員会書記長に対する事務委任規則

平成22年4月12日

規則第15号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長は、選挙管理委員会の書記長に、次に掲げる事務を委任する。

選挙管理委員会の所管に係る予算の執行に関する事務で、壬生町決裁規程(昭和43年訓令第1号)別表第1の決裁事項中主管課長の決裁区分による収入命令、支出負担行為、支出命令及びその他(予備費を除く。)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

壬生町選挙管理委員会書記長に対する事務委任規則

平成22年4月12日 規則第15号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成22年4月12日 規則第15号