○壬生町農業委員会事務局長に対する事務委任規則

平成22年4月12日

規則第17号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長は、農業委員会の事務局長に、次に掲げる事務を委任する。

農業委員会の所管に係る予算の執行で、壬生町決裁規程(昭和43年訓令第1号)別表第1の決裁事項中主管課長の決裁区分による収入命令、支出負担行為、支出命令及びその他(予備費を除く。)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

壬生町農業委員会事務局長に対する事務委任規則

平成22年4月12日 規則第17号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成22年4月12日 規則第17号