○壬生町農業委員会事務局長に対する事務委任規則
平成22年4月12日
規則第17号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長は、農業委員会の事務局長に、次に掲げる事務を委任する。
農業委員会の所管に係る予算の執行で、壬生町決裁規程(昭和43年訓令第1号)別表第1の決裁事項中主管課長の決裁区分による収入命令、支出負担行為、支出命令及びその他(予備費を除く。)
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
○壬生町農業委員会事務局長に対する事務委任規則
平成22年4月12日
規則第17号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長は、農業委員会の事務局長に、次に掲げる事務を委任する。
農業委員会の所管に係る予算の執行で、壬生町決裁規程(昭和43年訓令第1号)別表第1の決裁事項中主管課長の決裁区分による収入命令、支出負担行為、支出命令及びその他(予備費を除く。)
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。