○みぶハイウェーパークみらい館管理運営に関する規則

平成22年2月12日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、壬生町都市公園条例(昭和49年壬生町条例第22号)第14条の規定に基づき、壬生町都市公園条例施行規則(昭和49年壬生町規則第15号)に定めるものを除くほか、みぶハイウェーパークみらい館(以下「みらい館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 みらい館は、本町の産業振興、文化振興及び地域の活性化を推進すると共に町民相互の交流や来訪者への情報提供等を促進するための拠点施設として、常に良好な状態に管理するものとする。

(事業)

第3条 みらい館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 人・モノ・情報の活発な交流を図るための企画立案

(2) 地域・観光情報等の各種情報発信に関する業務

(3) 道の駅の一環施設として、関係機関との連絡調整等に関する業務

(4) みらい館の維持管理に関する業務

(5) その他みらい館の管理運営に関して町長が必要と認める業務

(職員)

第4条 みらい館に館長その他必要な職員を置くことができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

みぶハイウェーパークみらい館管理運営に関する規則

平成22年2月12日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成22年2月12日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第18号