○壬生町情報公開条例施行規則別表(第6条関係)中の上記以外の写しの費用の額
平成22年9月3日
告示第72号
壬生町情報公開条例施行規則別表(第6条関係)中の上記以外の写しの費用の額を、次のとおり定める。
区分 | 交付の方法 | 金額 |
上記以外の写し | 電磁的記録媒体 | 実費相当額 |
その他の場合 | 実費相当額 |
備考
電磁的記録を複写する場合で、請求者から写しの作成に使用する記録媒体が提出されたときは、費用の徴収は行わないものとする。ただし、当該記録媒体は未使用のものに限る。
○壬生町情報公開条例施行規則別表(第6条関係)中の上記以外の写しの費用の額
平成22年9月3日
告示第72号
壬生町情報公開条例施行規則別表(第6条関係)中の上記以外の写しの費用の額を、次のとおり定める。
区分 | 交付の方法 | 金額 |
上記以外の写し | 電磁的記録媒体 | 実費相当額 |
その他の場合 | 実費相当額 |
備考
電磁的記録を複写する場合で、請求者から写しの作成に使用する記録媒体が提出されたときは、費用の徴収は行わないものとする。ただし、当該記録媒体は未使用のものに限る。