○壬生町情報公開条例施行規則別表(第6条関係)中の上記以外の写しの費用の額

平成22年9月3日

告示第72号

壬生町情報公開条例施行規則別表(第6条関係)中の上記以外の写しの費用の額を、次のとおり定める。

区分

交付の方法

金額

上記以外の写し

電磁的記録媒体

実費相当額

その他の場合

実費相当額

備考

電磁的記録を複写する場合で、請求者から写しの作成に使用する記録媒体が提出されたときは、費用の徴収は行わないものとする。ただし、当該記録媒体は未使用のものに限る。

壬生町情報公開条例施行規則別表(第6条関係)中の上記以外の写しの費用の額

平成22年9月3日 告示第72号

(平成22年9月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成22年9月3日 告示第72号