○壬生町消費生活センター条例施行規則

平成23年12月20日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、壬生町消費生活センター条例(平成28年壬生町条例20号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(相談業務)

第2条 壬生町消費生活センター(以下「センター」という。)は、消費者の申出に応じ、次の各号に掲げる相談業務を行うものとし、その内容は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 苦情相談 消費生活に係る商品及びサービスに関して生じた価格、品質、表示、規格、量目、広告、衛生、安全等に関する苦情についての相談

(2) 買物相談 消費生活に係る商品等の選択方法、購入方法、購入条件等についての相談

2 前項の相談を受けたときは、壬生町消費生活センター所長(以下「所長」という。)は、次に定めるところにより処理するとともに、その経緯等を記録するものとする。

(1) 相談者に対する指導及び助言

(2) 関係機関、団体、業者等に対する照会、要望、あっせん、指導、依頼及び協議

3 前項第2号の結果等について、所長は、相談者に通知するものとする。

(商品のテスト)

第3条 センターは、必要に応じて関係機関に依頼することにより、消費生活に係る商品のテストを行うことができる。

2 商品のテストの処理については、前条第2項の規定を準用する。

(試買テスト)

第4条 センターは、試買テストを行うことができる。

2 試買テストの目的、対象品目、実施方法は、その都度所長が決定するものとする。

(情報資料の提供)

第5条 センターは、消費生活に関する図書、新聞、パンフレット等を収集整理し、消費者の閲覧に供するとともに、消費者啓発のための情報資料を貸し出し、又は配布するものとする。

(講演会等の開催)

第6条 センターは、消費者啓発のため、講演会、講座、講習会及び研究会を開催することができる。

(展示)

第7条 センターは、消費生活に関する法令、商品研究の結果、商品に関する知識、商品選択に関する知識等について、消費者啓発のための展示を行うものとする。

(その他の業務)

第8条 センターは、その他消費生活に関して必要と認められる業務を行うものとする。

(業務報告)

第9条 所長は、センターの利用状況を町長に報告するものとする。

(補足)

第10条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

壬生町消費生活センター条例施行規則

平成23年12月20日 規則第32号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 民/第2節 コミュニティ
沿革情報
平成23年12月20日 規則第32号
平成28年3月22日 規則第9号