○壬生町消費生活センター条例施行規則
平成23年12月20日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町消費生活センター条例(平成28年壬生町条例20号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 苦情相談 消費生活に係る商品及びサービスに関して生じた価格、品質、表示、規格、量目、広告、衛生、安全等に関する苦情についての相談
(2) 買物相談 消費生活に係る商品等の選択方法、購入方法、購入条件等についての相談
2 前項の相談を受けたときは、壬生町消費生活センター所長(以下「所長」という。)は、次に定めるところにより処理するとともに、その経緯等を記録するものとする。
(1) 相談者に対する指導及び助言
(2) 関係機関、団体、業者等に対する照会、要望、あっせん、指導、依頼及び協議
3 前項第2号の結果等について、所長は、相談者に通知するものとする。
(商品のテスト)
第3条 センターは、必要に応じて関係機関に依頼することにより、消費生活に係る商品のテストを行うことができる。
2 商品のテストの処理については、前条第2項の規定を準用する。
(試買テスト)
第4条 センターは、試買テストを行うことができる。
2 試買テストの目的、対象品目、実施方法は、その都度所長が決定するものとする。
(情報資料の提供)
第5条 センターは、消費生活に関する図書、新聞、パンフレット等を収集整理し、消費者の閲覧に供するとともに、消費者啓発のための情報資料を貸し出し、又は配布するものとする。
(講演会等の開催)
第6条 センターは、消費者啓発のため、講演会、講座、講習会及び研究会を開催することができる。
(展示)
第7条 センターは、消費生活に関する法令、商品研究の結果、商品に関する知識、商品選択に関する知識等について、消費者啓発のための展示を行うものとする。
(その他の業務)
第8条 センターは、その他消費生活に関して必要と認められる業務を行うものとする。
(業務報告)
第9条 所長は、センターの利用状況を町長に報告するものとする。
(補足)
第10条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。