○壬生町職員表彰規程

平成24年3月5日

訓令第1号

壬生町職員表彰規程(平成10年壬生町訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、本町に勤務する一般職の職員(以下「職員」という。)で、他の模範として推賞に値する業績のあった職員を表彰し、もって職員の勤労意欲を高揚するとともに業務能率の向上を図ることを目的とする。

(表彰の範囲)

第2条 職員が次の各号の一に該当するときは表彰する。

(1) 満30年以上町職員として勤務し、かつ勤務成績が優秀であったと認められる年齢55歳以上の者

(2) 勤務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があった者

(3) その他特に表彰に値すると認められた者

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状(様式第1号第2号)を授与するものとする。

2 被表彰者は表彰台帳に登録し、その台帳は永久に保存する。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、毎年12月1日に行うものとする。ただし、必要に応じて他の日に変更して行うことができる。

2 第2条第1号に該当する職員の表彰は、当該職員が退職する年度に行うものとする。

(勤続年数の計算)

第5条 勤続年数の算定は、本町職員となった日から起算し、毎年4月1日現在での在職月数で算定するものとする。ただし、1月に満たない端数は1月とする。

(表彰の審査)

第6条 第2条の規定に該当する者があると認められる場合は、総務課長は上申書(様式第3号)により町長に上申しなければならない。

2 町長は、前項の上申書の提出があったときは、別に定める壬生町綱紀委員会規則第2条の規定による審議を経て決定する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるものを除くほか表彰の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

壬生町職員表彰規程

平成24年3月5日 訓令第1号

(平成29年10月2日施行)